○今別町肺炎球菌ワクチン接種費用助成要綱

平成22年4月15日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、肺炎球菌ワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を受けた高齢者に対し、その費用の一部又は全部を助成し、もってその者の健康の保持及び増進に資することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 ワクチン接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種日において、今別町の住民基本台帳に登録している満65歳以上の者とする。ただし、当該接種日前にワクチン接種を受けている者及び健康保険の適用がある者を除く。

(ワクチンの種類)

第3条 助成の対象となるワクチンは、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンとする。

(助成金の給付)

第4条 助成金は予算の範囲内で交付し、助成金の額は、助成対象者1人につき1回を限度とし、予防接種に要した費用のうち2,000円を助成する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、接種に要する費用の全額を助成する。

(助成金の申請及び交付)

第5条 町と代理受領契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)においてワクチン接種を希望し、助成金の交付を受けようとする者は、指定医療機関を通じて今別町肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 指定医療機関以外でワクチン接種を希望し、助成金の交付を受けようとする者は、今別町肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に必要事項を記入し、町が示す今別町肺炎球菌ワクチン接種費領収書(様式第3号)又はワクチン接種を証明する領収書を添付し、接種を受けた日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の助成金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

(助成金の支払)

第6条 指定医療機関を通じて交付申請した助成対象者への助成金の交付は、指定医療機関に第4条に規定する助成金の額を支払うことにより、助成を行ったものとみなす。助成対象者は、ワクチン接種に要する費用から助成金の額を差し引いた額を指定医療機関に直接支払うものとする。

2 前項の規定による支払は、指定医療機関からの請求により行うものとする。

(返還)

第7条 助成対象者が偽りその他不正な行為により助成金を受けたときは、当該助成金を町に返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月26日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

今別町肺炎球菌ワクチン接種費用助成要綱

平成22年4月15日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)