○今別町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成22年5月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、今別町消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認め、次号に掲げる消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 前号に規定する消防団協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として、町長が交付した表示証をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、消防団活動を支援する町内会長、町会長及び地区総代等をいう。
(消防団協力事業所表示証の交付申請及び推薦)
第3条 消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)の交付を受けようとする事業所等の代表者は、町長に対し、今別町消防団協力事業所表示証交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、今別町消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号)により町長に推薦することができる。
(認定基準)
第4条 協力事業所の認定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 従業員が消防団員として、原則2人以上入団している事業所等
(2) 従業員が消防団活動を行うことに対し、昇進、賃金、労働時間その他の処遇面での扱いが不利にならないよう配慮している事業所等
(3) 災害等に事業所の資材、機材等を消防団に提供するなど協力している事業所等
(4) 消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している事業所等
(1) 事業所等の代表者からの申請又は消防団長等からの推薦があったとき。
(2) 町長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めたとき。
2 町長は、協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、当該市町村の長と協議の上、連名で、表示証を交付することができる。
(表示証の表示)
第7条 表示証は、次に掲げる場所等に表示することができる。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板及び電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人に知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
2 協力事業所は、前項第2号に規定する場合において、表示証を縦横同率に拡大又は縮小したものを表示することができる。
(表示証交付整理簿)
第8条 町長は、表示証の交付に際して、表示証交付整理簿(様式第4号)を備え、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示証の表示有効期間)
第9条 表示証の表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱(消防庁通知消防災第427号)第2条第5号に規定する総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、総務省消防長表示証の表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 町長は、事業所等に対し、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上、認定を更新できるものとする。
3 第1項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を町長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 町長は、協力事業所の名称、今別町消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(所掌)
第12条 この要綱に関する事務は、総務課において所掌する。
附則
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。