○今別町特別支援教育支援員配置要綱
平成22年12月15日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、障がい等の理由により特別な教育支援が必要な児童生徒(以下「児童等」という。)が在籍する学級や、正常な学級運営が困難な学級に特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置し、児童等や教員(担任)を支援することにより、特別支援教育の充実を図ることを目的とする。
(配置対象)
第2条 支援員を配置する学級は、特別な支援を必要とする児童等によって学級が機能できない状況にあって、学校長が特に学級経営が困難であると判断した場合に適用するものとする。
(支援員)
第3条 支援員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから任用する。
(1) 教員免許(小学校教諭、中学校教諭、養護教諭のいずれか)を有している者
(2) 看護師の免許を有している者
(3) 保育士の免許を有している者
(4) 介護福祉士の免許を有している者
(5) 職務内容を理解し、積極的に取り組む意欲があり、今別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認める者
(職務内容)
第4条 支援員は、学校長の指示に従い、次に掲げる業務を行う。
(1) 生活支援並びに介助に関すること。
(2) 安全確保に関すること。
(3) 授業における教示や指示の補完及び補充に関すること。
(4) その他、学校運営上、特別に支援が必要なことに関すること。
(任用期間)
第5条 支援員の任用期間は、任用する日から任用する日の属する年度の末日までを限度とする。
2 任命権者が特に必要と認める場合は、1年以内の期間で任用を更新することができる。
3 任命権者は、特定の事由があるときは、支援員を解任することができる。
(勤務条件)
第6条 支援員の勤務日及び勤務時間は、1日7時間以内で週5日を基本とし、勤務時間の割り振りは学校長が定める。ただし、休業日に学校行事が行われるときは、その日を勤務日とすることができる。
(賃金)
第7条 支援員に支払う賃金は時間給とし、その額は、毎年度予算に定めるところによる。
2 賃金の支払いは、毎月の末日までに学校長から勤務時間の報告を受けて、翌月の21日に支給する。
3 前項の支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その日の前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(秘密の保持)
第8条 支援員は、職務上知り得た個人情報及びその他の内容を第三者に漏らし、又は、公表してはならない。なお、支援員の職務終了後においても同様とする。
(支援員の配置)
第9条 支援員の配置にあたっては、配置を希望する学校長が「特別支援教育支援員配置申請書」(第1号様式)を教育委員会に提出し、教育委員会が配置を決定する。
(実績報告)
第10条 学校長は、毎月の末日までに当月分にかかる「特別支援教育支援員勤務実績報告書」(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 学校長は、支援員の配置が終了したときは遅滞なく「特別支援教育支援員活動実績報告書」(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(庶務)
第11条 支援員に関する庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日教委訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から適用する。