○今別町学校用務員服務に関する規則

平成23年3月31日

教委規則第3号

今別町学校用務員服務に関する規則(昭和52年教委規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、今別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に置く学校用務員(以下「用務員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。

(服務の心得)

第2条 用務員は、教育現場の職員であることを自覚し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 児童生徒に親切であることはもちろん、外来者に対しても懇切に応対すること。

(2) 学校内外において、異常を認めたときは直ちに関係職員に報告すること。

(3) 命ぜられた業務は速やかに、かつ確実に処理すること。

(4) 教職員との協力及び連携に努めるとともに、職務上知り得た秘密は守ること。

(勤務場所)

第3条 用務員の勤務場所は、教育委員会から勤務を命ぜられた小中学校(以下「勤務校」という。)とする。ただし、教育委員会が学校運営上特に必要があると認めたときは、用務員を勤務校以外の学校に臨時的に派遣し、当該小中学校での勤務を命ずることができる。

(職務)

第4条 用務員は、小中学校の長(以下「校長」という。)の指揮監督を受け、次の業務に従事する。

(1) 教育委員会事務局等の書類の収受及び提出

(2) 教育委員会事務局等との連絡調整及びそれに関連する事務処理

(3) 校内、校外、周辺等の環境の整備及び維持管理

(4) 来客接待時の対応及びそれに関連する事務処理

(5) 簡易な営繕作業及び整理整頓

(6) 教職員等からの依頼事項の処理及び危険防止等保全管理

(7) 前各号に掲げるもののほか、学校の運営上必要と認められる業務

(勤務日)

第5条 用務員は、校長が別に定める勤務計画により指定する日(以下「勤務日」という。)にその勤務に従事しなければならない。

(勤務時間等の割振り)

第6条 用務員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について30時間を標準として、勤務時間及び休憩時間の割振りは校長が行う。

(勤務日の変更、時間外勤務等)

第7条 校長は、職務上必要があると認めるときは、勤務日以外の日に勤務を命じ、又は正規の勤務時間以外の時間に勤務させることができる。

2 前項の規定により用務員が勤務日以外に勤務し、又は正規の勤務時間以外の時間に勤務したときは、校長は、必要な調整を行わなければならない。

(休憩時間)

第8条 校長は、休憩時間を、1日の勤務時間が6時間を超える場合45分(8時間を超える場合1時間)を下ることなく所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

(出勤簿)

第9条 用務員の定位置は、原則として事務室とし、所定の時刻までに登校し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 校長は、出勤時刻を過ぎたときは、休暇、欠勤、遅参、早退等を調査しなければならない。

(遅参及び早退)

第10条 用務員は、遅参したとき、又は早退しようとするときは、校長に届け出なければならない。

(年次有給休暇)

第11条 用務員の年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇は、別に定める。

(欠勤の届出等)

第12条 用務員は、病気その他の事由により欠勤する場合は、あらかじめ校長へ届け出るものとする。また、勤務中に一時外出しようとするときは、校長の承認を受けなければならない。

(緊急登校)

第13条 用務員は、学校又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに登校しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、用務員の服務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

今別町学校用務員服務に関する規則

平成23年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成23年4月1日施行)