○今別町ふれあい情報館設置条例

平成22年9月13日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、図書、郷土資料、多目的ホールの複合施設として、広く町民が生涯学習、親睦、交流の場として活用するために、今別町ふれあい情報館(以下「情報館」という。)を設置することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 情報館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 町民ふれあい文庫

位置 今別町大字今別字今別77番地

(管理運営)

第3条 情報館を適切に管理運営するため、必要な組織及び職員を置くことができる。

2 前項の組織構成員及び職員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

今別町ふれあい情報館設置条例

平成22年9月13日 条例第14号

(平成22年9月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年9月13日 条例第14号