○今別町水道料金滞納整理事務手続要領

平成22年7月15日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要領は、今別地区簡易水道事業給水条例(平成18年今別町条例第9号)第33条の規定に基づく給水停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促状)

第2条 納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め督促状により督促する。

(催告書)

第3条 督促状に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め水道料金催告書(様式第1号)により催告する。

(滞納整理)

第4条 催告書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し水道料金の未納による面談通知(様式第2号)により未納理由等を調査し、必要に応じ納入指導を行うものとする。

(給水停止の予告)

第5条 給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止予告通知書(様式第3号)により給水停止を予告するものとする。

(1) 滞納が5ヶ月以上のとき

(2) 納入指導に従わないとき

(3) その他特に町長が必要と認めたとき

(給水停止の通知)

第6条 給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し給水停止通知書(様式第4号)により給水停止を通知する。

(給水停止)

第7条 給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い給水停止執行通知書(様式第5号)により通知する。

2 給水停止は、水道メーター撤去等により行うものとする。

(給水停止の猶予)

第8条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 料金の一部を納入し、かつ、残額について水道料金分納誓約書(様式第6号)の提出があったとき

(2) 財産が天災、火災、若しくはその他災害を受け、料金等を納入することができないと認められたとき

(3) 本人又は同居の親族が負傷、又は疾病により料金等を納入することができないと認められたとき

(4) その他特に町長が必要と認めたとき

(給水停止の猶予の取消)

第9条 前条により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すものとする。

(1) 前条第1号に規定する水道料金分納誓約書に違反したとき

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき

(3) その他特に町長が必要と認めたとき

(給水停止の解除)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止解除通知書(様式第7号)により給水停止を解除するものとする。

(1) 滞納料金を完納したとき

(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額について水道料金分納誓約書の提出があったとき

(3) その他特に町長が必要と認めたとき

(補則)

第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成22年7月20日から施行する。

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今別町水道料金滞納整理事務手続要領

平成22年7月15日 訓令第9号

(平成22年7月20日施行)