○今別町消防団規則

平成24年1月5日

規則第1号

今別町消防団規則(昭和30年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規程による消防団の組織、同法第23条第2項の規程による消防団員の階級、訓練及び礼式に関する事項並びに今別町消防団設置条例の施行に要する事項を制定するために本規則を制定する。

(組織及び階級)

第2条 消防団に団長、副団長、団附分団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責めに任ずる。

3 副団長、団附分団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員は、団員の中から、団長がこれを任命する。

第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い団附分団長又は分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、団附分団長、分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行うことはできない。

第4条 団長、副団長、団附分団長、分団長、部長、班長の任期は、4年とする。ただし、重任することを妨げない。

第5条 消防団階級の定数は、別表第1に定めるところによる。

2 分団の管轄区域は、別表第2に定めるところによる。

第6条 団員はその任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(水火災その他の災害出場)

第7条 消防団は、町長の許可を得ないで、町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近付くに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火、水防等の活動)

第8条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高限度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第9条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第10条 火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第11条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は、差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第12条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 給与品、貸与品帳

(8) 諸令達簿

(9) 消防法規例規つづり

(10) 雑書つづり及び訓練

(訓練及び礼式)

第13条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年7月消防庁告示第1号)の定めるとおりとする。

2 消防団長は、消防団員の知識の向上と技能の練磨を図るため、消防団員に対し定期的に研修及び訓練を行わなければならない。

3 消防団は、毎年1回以上町長の点検を受けるものとする。

(表彰)

第14条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合団員については、団長が表彰を行うことができる。

第15条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第16条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第17条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防御救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第18条 消防団の服制について総務省消防庁の定める規則による。

1 この規則は、平成24年1月5日から施行する。

2 この規則施行のとき、これに抵触するものは、その効力を失う。

(平成25年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条第1項関係)

階級

団長

副団長

団附分団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員


1

3

4

12

14

16

44

86

別表第2(第5条第2項関係)

区分

区域

本部

全域

本部分団

全域

第1分団

今別町本町・八幡町地区

第2分団

今別町西田地区

第3分団

今別町浜名地区

第4分団

今別町大川平地区

第5分団

今別町鍋田地区

第6分団

今別町二股地区

第7分団

今別町村元地区

第8分団

今別町山崎地区

第9分団

今別町大泊・袰月地区

第11分団

今別町砂ヶ森・奥平部地区

画像

今別町消防団規則

平成24年1月5日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)