○今別町道路占用規則

平成24年3月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 道路の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(申請書の提出)

第2条 法第32条第2項の規定に基づき、町長に提出する申請書は、様式第1号によらなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めたものについては、全部又は、一部を省略することができる。

(1) 占用の位置及びその付近を表示した図面

(2) 占用区域の実測図(縮尺500分の1程度)

(3) 占用が、隣接の土地若しくは、建物の所有者若しくは、占用者に利害関係があると認められる場合又は、地元居住者の同意が必要であると認められる場合においてはその土地若しくは、建物の所有者若しくは、占用者又は地元居住者の同意書

(4) 公図(法務局備えつけのもの)

(許可事項の変更)

第3条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が法第32条第2項各号に掲げる事項について、変更の許可を受けようとする場合に、町長に提出する申請書は様式第2号によらなければならない。

(占用の権利譲渡の制限)

第4条 占用者は、占用の許可によって生じた権利を、他人に譲渡してはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りではない。

2 前項の許可を受けようとする場合は、申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(占用区域等の貸与の禁止)

第5条 占用者は、その占用区域又は、占用物件を他人に貸与することはできない。

(権利義務の承継)

第6条 相続又は、法人の合併によって、占用者の権利義務を承継しようとする者は、許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第7条 占用者が、都合により占用を廃止した場合は、遅滞なく届書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(継続占用)

第8条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者は、その期間満了の30日前までに、第2条に規定する許可申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。

(国の行う道路の占用)

第9条 法第35条の規定で定める占用について、協議し、同意を得ようとする場合は、協議書(様式第6号)によらなければならない。

2 前項の協議書には、第2条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(申請書等の協議)

第10条 町長は、本規定により提出された申請書、届書又は、協議書を受理したときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定の適用を受けるものについては、当該道路を管轄する警察署長と協議し、その意見書の交付を受けるものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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今別町道路占用規則

平成24年3月14日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)