○今別町過疎地域自立促進特別事業基金条例

平成24年3月12日

条例第1号

(設置)

第1条 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成22年3月17日法律第3号)の施行に伴い、過疎地域自立促進特別措置法第12条第2項の規定に基づき、今別町過疎地域自立促進特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、今別町過疎地域自立促進特別事業(以下「特別事業」という。)とは、地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るための事業をいう。

(基金の額)

第3条 基金として積み立てる額は、過疎対策事業債のうち特別事業分として発行した額から当該年度に実施した、特別事業に係る経費(以下「経費」という。)を除した額とする。ただし、経費が過疎対策事業債の特別事業分の発行限度額を上回った場合は、この限りではない。

(積立期間)

第4条 基金として積み立てる期間は、平成24年度から平成27年度までの4年間とする。

(基金の管理)

第5条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で管理をする。

(運用)

第6条 基金の運用は、第2条の事業に要する次の各号に掲げる事項の事業財源に充てる場合に限り、これを運用することができる。

(1) 産業の振興

(2) 交通通信体系の整備

(3) 情報通信基盤の整備及び利活用

(4) 生活環境の整備

(5) 高齢者等の保健、福祉の向上及び増進

(6) 医療の確保

(7) 教育及び地域文化の振興等

(8) 集落の整備及び機能の充実

(9) 人材の育成、確保及び地域の担い手の確保

(10) 都市住民との連携、地域間交流の促進、交流居住や定住の促進

(11) 土産品、地場産品の開発及び育成の充実

(12) 荒馬保存育成の確保及び担い手の確保

(13) その他、地域の自立促進に関し、町長が必要と認める事業等

(運用収益の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めた場合は、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用をすることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

今別町過疎地域自立促進特別事業基金条例

平成24年3月12日 条例第1号

(平成28年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年3月12日 条例第1号
平成28年9月16日 条例第24号