○今別町要介護認定者における障害者控除対象者認定に関する要領
平成24年3月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号又は同条第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の8に規定する障害者及び特別障害者に準ずる認定について、円滑かつ適正に事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 65歳以上の者で介護保険法の規定に基づく今別町の被保険者であって、同法の規定に基づく要介護認定を受けている者とする。
(判断基準)
第3条 障害者及び特別障害者に準ずる範囲は「別表1」に掲げるものとする。
(認定基準日)
第4条 所得税及び住民税の申告に係る年分の当該年における12月31日現在とする。ただし、その者がその年の途中で死亡しているときは、その死亡したときとする。
(認定申請)
第5条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除者認定申請書により、町長へ申請するものとする。
2 申請は本人又は家族等によるものとする。
(認定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、申請内容を調査し判断基準により、障害者又は特別障害者に準ずる場合にあっては、障害者控除対象者認定書を申請者に交付するものとする。
(手数料)
第7条 認定書発行にあたっての手数料は、無料とする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日要綱第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の今別町要介護認定者における障害者控除対象者認定に関する要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表1
1.障害者控除対象者に準ずる判断基準
区分 | 基準 | 判断事項 | |
障害者 | ① 知的障害者(中度・軽度)に準じる。 | ① 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること | 要介護認定が要介護1~要介護3 |
② 身体障害者手帳(3級~6級)に準じる。 | ① 身体障害者の障害の程度の等級表(3級から6級)と同程度の障害の程度であること。 | ||
特別障害者 | ① 知的障害者(重度)等に準じる。 | ① 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害程度であること ② 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況ある者と同程度の障害の程度であること | 要介護認定が要介護4~要介護5 |
② 身体障害者手帳(1級・2級)に準じる。 | ① 身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度であること | ||
③ ねたきり老人 | ① 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(6ヶ月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態) |
□要介護認定者における障害者控除の取り扱いについて