○今別町鳥獣被害防止対策実施隊設置要綱

平成24年3月6日

告示第3号

(設置)

第1条 この要綱は、今別町において鳥獣の被害防止のため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、今別町鳥獣被害防止対策実施隊を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、町長の命により今別町鳥獣被害防止計画に掲げた被害防止施策を適切に実施するものとする。

(資格)

第3条 実施隊は、次に掲げる者の中から町長が任命する。

(1) 町職員のうち、町長が指名する者

(2) 今別地区猟友会に所属し、狩猟者登録をしている者のうち、今別地区猟友会会長が推薦する者

(3) その他町長が必要と認める者

2 前項第2号に掲げる隊員は、非常勤とする。

(組織)

第4条 実施隊は町長が任命した隊員により組織する。

(1) 実施隊には隊長、副隊長各1名を置き、隊員の互選によりこれを定める。

(2) 隊長は、実施隊の業務を統括する。

(3) 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときはその職務を代理する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

今別町鳥獣被害防止対策実施隊設置要綱

平成24年3月6日 告示第3号

(平成24年3月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成24年3月6日 告示第3号