○今別町特産品等開発補助金交付要綱
平成24年7月20日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成27年度(2015)北海道新幹線「奥津軽いまべつ駅」開業による、多くの観光客等に今別町を印象付ける、魅力ある特産品等の開発を促進するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、今別町補助金交付規則(昭和53年5月4日規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「特産品等」とは、今別町の食材、料理、工芸品、土産品及びその他の農林水産物又は商工業品等や今別町以外の素材でも町長が認めるものをいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、特産品等の開発に取り組む町内外に住所を有し、町外は今別町出身者とし、町長が認めたものとする。
(補助事業の種類、経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、1事業者(団体)への補助金は、累計で300万円までとする。
(開発結果の発表)
第5条 町長は、事業が完了した場合において必要があると認めるときは、補助事業者に対し、特産品等の開発の結果を発表させることができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、町補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、直接又は今別町商工会を経由して、町長へ提出しなければならない。
(1) 事業計画明細書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付及び決定)
第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、町補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ交付決定通知を行うものとする。
2 町長は、町商工会を経由して申請があった場合においては、町商工会へ交付決定した旨を連絡するものとする。
(補助金交付の条件)
第8条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、補助金交付の目的を達成するため、必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更をする場合において、あらかじめ事業内容変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。ただし、補助対象経費の総額の20%以内の増減又は各経費区分の額の30%若しくは1,000千円を超えない額の範囲内における経費区分相互の額の変更の場合は、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを平成25年4月1日から5年間保管しておくこと。
(5) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。
(補助金の交付方法)
第9条 補助金は、補助事業の前に交付する。
(補助金の請求)
第10条 補助金を請求する場合は、補助金請求書(様式第5号)の提出により概算払いにより行うものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業の実績報告は、翌年度の4月10日までに事業完了実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 事業に係る契約書及び支払を証する書類の写し
(2) 事業の実施状況を証する写真
(3) その他事業に関して町長が別に指示する場合にあっては、当該指示する書類
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助事業に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年7月20日から施行する。
附則(平成26年3月27日要綱第7号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日訓令第3号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 |
特産品等開発団体育成事業 | (1) 先進地視察、特産品等開発研究及び市場調査に要する経費 (2) 特産品等施策に要する経費 (3) コンクール、試食会等に関する経費 (4) その他町長が認める経費 | 10分の10(対象経費の全額とする。)ただし、1,000円未満の金額については、切捨てるものとする。 なお、町商工会を経由して申請された場合は、事業費の3%を手数料として町商工会へ支給する。 |
特産品等開発事業 | (1) 原材料の購入に要する経費 (2) デザイン設計及び商標等に要する経費 (3) 容器包装等の出荷注文分に要する経費 (4) 宣伝広告に要する経費 (5) 特産品等の提供場所(今別町内に限る)の整備等に要する経費 (6) その他町長が認める経費 | 10分の10(対象経費の全額とする。)ただし、1,000円未満の金額については、切捨てるものとする。 なお、町商工会を経由して申請された場合は、事業費の3%を手数料として町商工会へ支給する。 |