○今別町地域コミュニティクラブ事業助成金交付要綱

平成24年7月20日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今別町地域コミュニティクラブ(以下「クラブ」という。)を設置し、地域住民の防災とコミュニティ活動の推進を図ることを目的として、その経費を予算の範囲内で補助することについて、今別町補助金交付規則(昭和53年今別町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。経費の中で、発電機と投光器は必ず備え付けるものとする。

(交付金の対象)

第2条 町長は、予算の範囲内で助成金を交付する。

(交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする地域コミュニティクラブの代表者は、今別町コミュニティクラブ事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の8月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 規約等

(4) 役員名簿

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請があり、審査等の結果、助成金を交付すべきものと決定したときは、今別町コミュニティクラブ事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第5条 助成金の交付を受けようとするときは、今別町コミュニティクラブ事業助成金交付請求書(様式第3号)に今別町コミュニティクラブ事業助成金交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 実績報告は、今別町コミュニティクラブ事業助成金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて、当該年度終了後4月20日までに町長に提出することにより行わなければならない。

この要綱は、平成24年7月20日から施行する。

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今別町地域コミュニティクラブ事業助成金交付要綱

平成24年7月20日 訓令第6号

(平成24年7月20日施行)