○今別町母子保健法施行細則

平成25年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)及び今別町養育医療費用徴収条例(平成25年今別町条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(低体重児の届出)

第3条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)により町長にしなければならない。

(養育医療の給付の申請等)

第4条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて町長にしなければならない。

1 養育医療意見書(様式第3号)

2 世帯調書(様式第4号)

3 第7条第2項の階層区分を明らかにする書類

2 町長は、前項の申請があった場合において、養育医療の給付の決定をしたときはその旨を指定養育医療機関に通知し、当該申請の却下の決定をしたときは養育医療給付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(養育医療の有効期間の延長の申請等)

第5条 前条第2項の通知を受けた指定養育医療機関は、養育医療券(省令第9条第2項に規定する養育医療券をいう。)に記載された有効期間の延長が必要であると認めたときは、養育医療延長申請書(様式第6号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、養育医療の有効期間の延長の決定をしたときは養育医療延長通知書(様式第7号)により、当該申請の却下の決定をしたときは養育医療延長申請却下通知書(様式第5号)により、当該申請に係る指定養育医療機関及び養育医療の給付を受ける未熟児(以下「措置未熟児」という。)の保護者に通知しなければならない。

(養育医療費の支給の申請等)

第6条 法第20条第1項の規定により養育医療に要する費用(以下「養育医療費」という。)の支給を受けようとする者は、養育医療費支給申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、養育医療費の支給の決定をしたときは養育医療費支給通知書(様式第9号)により、当該申請の却下の決定をしたときは養育医療費支給申請却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定による養育医療費の支給の決定の通知を受けた者は、養育医療費を、養育医療費請求書(様式第10号)により、町長に請求しなければならない。

4 町長は、前項の請求があった場合において養育医療費の支給額を決定したときは、養育医療費支給額通知書(様式第11号)により、請求者に通知するものとする。

(養育医療費用の徴収)

第7条 町長は、条例第3条の規定により、法第20条第1項の規定による養育医療の給付を行い、又は養育医療費の支給が行われたときは、措置未熟児又はその扶養義務者(当該措置未熟児が養育医療の給付を受けている日の属する月の初日(月の中途で養育医療の給付を開始した場合は、その開始した日。以下「基準日」という。)において当該措置未熟児と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者並びにその他の扶養義務者で当該措置未熟児を現に扶養しているものに限る。)から、当該措置未熟児に係る養育医療費用を徴収するものとする。

2 条例第3条の規定により前項の措置未熟児及び扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する養育医療費用(以下「徴収金」という。)の額は、納入義務者の属する世帯の別表の税額等による階層区分に応じ、同表に定める額とする。

3 町長は、条例第3条の規定により徴収金を徴収するときは、次の各号に掲げる期日において当該徴収金の額を決定し、養育医療費用徴収額決定通知書(様式第12号)により、徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

1 養育医療の給付を開始した日

2 7月1日

3 納入義務者の数に変動が生じたときは、当該変動が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変動が生じた日が月の初日である場合は、その日)

(徴収金の額の改定等)

第8条 町長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第2項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の翌日の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において徴収金の額の改定を行わなければならない。

2 町長は、前項の規定により徴収金の額を改定したときは、養育医療費用徴収額改定通知書(様式第12号)により、改定後の徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、養育医療費用徴収額改定申請書(様式第13号)により、徴収金の額の改定を、町長に申請することができる。

4 町長は、前項の申請があった場合において納入義務者に適用される前条第2項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の初日において徴収金の額の改定を行わなければならない。

5 第2項の規定は、前項の規定により徴収金の額を決定した場合に準用する。

6 町長は、第3項の申請があった場合において当該申請の却下の決定をしたときは、養育医療費用徴収額改定申請却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知しなければならない。

(徴収金の減免申請)

第9条 条例第5条の規定により徴収金の額の全部又は一部の免除を受けようとする者は、養育医療費用徴収額減免申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(施行事項)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の今別町母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の今別町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則、第6条の規定による改正前の今別町財務規則、第7条の規定による改正前の今別町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の今別町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の今別町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の今別町乳幼児・児童医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の今別町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今別町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の今別町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の今別町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の今別町基準該当事業者の登録に関する規則、第19条の規定による改正前の今別町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の今別町障害者自立支援条例施行規則、第21条の規定による改正前の今別町補装具費の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき今別町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合に関する規則、第23条の規定による改正前の今別町母子保健法施行細則及び第24条の規定による改正前の今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

徴収金額表

税額等による階層区分

徴収金の額

階層

税額等

A

生活保護世帯及び支援給付世帯

0円

B

市町村民税非課税世帯(生活保護世帯、支援給付世帯及び所得税課税世帯を除く。)

月額 2,600円

C1

所得税非課税世帯(生活保護世帯、支援給付世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)

均等割課税世帯(所得割課税世帯を除く。)

月額 5,400円

C2

所得割課税世帯

月額 7,900円

D1

所得税課税世帯(生活保護世帯及び支援給付世帯を除く。)

世帯所得税額

15,000円以下

月額 10,800円

D2

15,001円以上40,000円以下

月額 16,200円

D3

40,001円以上70,000円以下

月額 22,400円

D4

70,001円以上183,000円以下

月額 34,800円

D5

183,001円以上403,000円以下

月額 49,400円

D6

403,001円以上703,000円以下

月額 65,000円

D7

703,001円以上1,078,000円以下

月額 82,400円

D8

1,078,001円以上1,632,000円以下

月額 102,000円

D9

1,632,001円以上2,303,000円以下

月額 123,400円

D10

2,303,001円以上3,117,000円以下

月額 147,000円

D11

3,117,001円以上4,173,000円以下

月額 172,500円

D12

4,173,001円以上5,334,000円以下

月額 199,900円

D13

5,334,001円以上6,674,000円以下

月額 229,400円

D14

6,674,001円以上

一部負担金の額

備考

1 この表における用語の意義は、次のとおりとする。

1 「生活保護世帯」とは納入義務者の1人以上が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である世帯をいい、「支援給付世帯」とは納入義務者の1人以上が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による被支援者(現に同法第14条第1項の支援給付を受けている者をいう。)である世帯をいう。

2 「市町村民税非課税世帯」とは納入義務者の全員が均等割の額及び所得割の額を課税されていない世帯をいい、「均等割課税世帯」とは納入義務者の1人以上が均等割の額を課税されている世帯をいい、「所得割課税世帯」とは、納入義務者の1人以上が所得割の額を課税されている世帯をいう。

3 「所得税非課税世帯」とは、納入義務者の全員が所得税の額を課税されていない世帯をいい、「所得税課税世帯」とは、納入義務者のうち1人以上が所得税の額を課税されている世帯をいう。

4 「世帯所得税額」とは、納入義務者の全員の所得税の額の合計額をいう。

5 「均等割の額」とは、基準日の属する年度(基準日が4月から6月までの間にある場合は、基準日の属する年度の前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは基準日の属する年度分の同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第9条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度又は前々年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は均等割の額とするものとする。

6 「所得税の額」とは、基準日の属する年の前年(基準日が1月から6月までの間にある場合は、基準日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算(この計算をする場合は、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第9条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年の所得税の額を前年又は前々年の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものとする。

7 「一部負担金の額」とは、その月における当該措置未熟児の養育医療に係る費用から医療保険各法における保険者の負担額(高額療養費を除く。)を控除して得た額をいう。

2 月の中途で養育医療の給付を開始し、又は廃止した場合は、日割りで計算するものとする。

3 納入義務者が、2人以上の措置未熟児に係る納入義務者である場合において、措置未熟児が、それぞれの措置未熟児に係る徴収金の額のうち最も多額なもの(最も多額なものが2以上ある場合は、そのうちの先に措置を受けた者に係るもの)以外のものに係る者であるときは、当該措置未熟児に係る納入義務者としての徴収金の額は、徴収金の額の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(納入義務者の属する世帯がD14階層に属する場合でその額が26,300円に満たないときは、26,300円)とする。

4 徴収金の額がその月における当該措置未熟児に係る措置費の支弁額を超える場合は、当該支弁額の徴収金の額とする。

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今別町母子保健法施行細則

平成25年3月28日 規則第8号

(平成28年9月15日施行)