○今別町国税連携ネットワークシステム管理規程
平成25年1月4日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、税務会計課において運用する国税連携ネットワークシステムの管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成22年総務省告示第284号)において使用する用語の例による。
(セキュリテイ統括責任者)
第3条 国税連携ネットワークシステムのセキュリテイ対策を総合的に実施するため、セキュリテイ統括責任者を置く。
2 セキュリテイ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 国税連携ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、税務会計課長をもって充てる。
3 システム管理者の職務は、国税連携システムの総合的な管理及び運用に係る一切の事項とする。
(セキュリテイ責任者)
第5条 国税連携システムを利用する課においてセキュリテイ対策を実施するため、セキュリテイ責任者を置く。
2 セキュリテイ責任者は、税務会計課課長補佐をもって充てる。
(セキュリテイ会議)
第6条 国税連携のセキュリテイ対策について審議するため、セキュリテイ会議を設置する。
2 セキュリテイ統括責任者は、セキュリテイ会議を招集するとともに、議長を務める。
3 セキュリテイ会議は、セキュリテイ統括責任者ほか、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリテイ責任者
(3) その他セキュリテイ統括責任者が指定した者
4 セキュリテイ会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 国税連携ネットワークシステムのセキュリテイ対策の決定及び見直し
(2) 前号の規定により決定した事項のセキュリテイ対策の遵守状況の確認
(3) 国税連携システムに係る監査の実施
(4) 国税連携システムに係る教育及び研修の実施
(5) 国税連携システムの緊急時における対応に関すること
(6) 国税連携システムの利用の承認に関すること
(7) その他セキュリテイ統括責任者が必要と認めた事項
5 議長は必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリテイ会議の庶務は、税務会計課において処理する。
(アクセス管理を行う機器)
第7条 アクセス管理を行う機器は、次のとおりとする。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、パスワードにより操作をする者(以下「操作者」という。)の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第8条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、税務会計課課長補佐をもって充てる。
(パスワードの管理)
第9条 アクセス管理責任者は、パスワードの管理に関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) パスワードの管理方法を定めること。
(2) 操作者の管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第10条 操作者は、前条の規定により定めるパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の管理)
第11条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、5年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第12条 アクセス管理責任者は、第8条のアクセス管理を実施するほか、国税連携ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリテイ対策を実施する。
(税務情報管理責任者)
第13条 国税連携ネットワークシステムの税務情報資産(国税連携ネットワークに係る全ての情報並びにソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気デスク、帳票をいう。以下同じ)を適正に管理するため、税務情報管理責任者を置く。
2 税務情報管理責任者は、税務会計課課長補佐をもって充てる。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第14条 国税連携ネットワークシステムを管理し、又は利用する課の長(以下、委託者という。)は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制について調査するものとする。
(委託契約への記載事項)
第15条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が定める事項
(受託者の管理状況の調査)
第16条 委託者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリテイ対策の実施状況について調査するものとする。
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日より施行する。