○今別町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成25年3月6日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者等(以下「要支援者」という。)の福祉の増進を図るため、成年後見制度利用支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援事業の内容)

第2条 支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が家庭裁判所に対して行う後見開始、保佐開始及び補助開始等の審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)

(2) 審判の申立てに係る費用(以下「審判費用」という。)の負担

(3) 審判の申立てに基づき選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する補助金の交付及び報酬の助成金の交付

(審判の申立ての種類)

第3条 審判の申立ての種類は、次のとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意を要する行為等(民法第13条第2項)

(4) 保佐人に代理権を付与する旨の審判(民法第876条の4第1項)

(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(6) 補助人の同意を要する旨の審判等(民法第17条第1項)

(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)

(対象者)

第4条 町長が審判の申立てを行うことができる要支援者は、次の各号のいずれにも該当する者で、審判の申立ての必要があると認めるものとする。

(1) 町内に住所又は居住があること。

(2) 認知症高齢者、知的障害又は精神障害により判断能力が不十分であること。

(3) 配偶者及び2親等内の親族(以下「親族」という。)がいないこと又は親族はいるが、当該親族が成年後見人等の申し立てを拒否する等親族による成年後見人等の申立てを見込めない(連絡がつかない場合も含む。)こと。

(審判の申立ての決定)

第5条 町長は、要支援者について次の各号に掲げる調査をし、その結果を総合的に検討して、審判の申立ての可否を決定するものとする。

(1) 民生委員、介護支援専門員、訪問介護員その他関係機関の協力を仰いでの要支援者の判断能力の程度、生活状況及び健康状態に関する調査

(2) 法務局の登記事項証明書による要支援者の後見登記の有無に関する調査

(3) 戸籍関係書類の交付について(依頼)(様式第1号)による要支援者の親族の存否の調査

(4) 親族の成年後見等について(お願い)(様式第2号)及び後見等開始の審判申立同意書(様式第3号)による親族が審査の申立てを行う意思の有無に関する調査

(5) 収入及び資産状況調査票(様式第4号)による要支援者の収入、資産等の調査

2 町長は、前項で調査した内容に基づき、成年後見制度の町長審判申立調書(様式第5号)を作成するものとする。

(審判費用の負担)

第6条 前条の規定により、町長が審判の申立てを行う場合、審判費用のうち次の各号に掲げる費用は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、町が負担するものとする。

(1) 申立てに係る収入印紙代

(2) 登記の申請に係る印紙代

(3) 郵便切手代

(4) 診断書料

(5) 鑑定料(補助の場合を除く。)

(審判費用の求償)

第7条 町長は、審判費用に関し、要支援者の収入、資産等の状況から審判費用の全部又は一部を要支援者に負担させることが適当であると認めたときは、非訟事件手続法第28条の規定により、当該費用の求償に係る申立てを行うものとする。

2 求償の申立ては、審判の申立費用に関する上申書(様式第6号)を家庭裁判所に提出することで行う。

3 家庭裁判所が要支援者の審判の申立てに要した費用を負担すべきと認めた場合は、審判の申立てに要した費用の請求について(様式第7号)により、当該費用を求償するものとする。

4 前項の場合において、町長は、成年後見等が選任された日から2月以内を納期とする納入通知書を納入期限の30日前までに申請者に送付しなければならない。

(費用の助成)

第8条 町長は、成年後見等開始の審判が決定された要支援者のうち、次に掲げる者が負担する成年後見人等への報酬について助成金を交付することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者

(2) 資産、収入等の状況から前号に準じると町長が認める者

2 前項に基づく助成金の額は、報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額とし、助成対象者の生活の場が、在宅の場合にあっては月額28,000円、施設に入所している場合にあっては月額18,000円を上限とする。

(助成金の申請等)

第9条 前条に規定する費用の助成を受けようとする要支援者の成年後見人等は、今別町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第8号)に家庭裁判所が発行する報酬付与の審判の決定通知書の写しを添付して町長に申請しなければならない。

(助成金の交付)

第10条 町長は、前条の申請があったときは、要支援者の資産及び収入の状況、生活保護法による生活保護受給の有無等を調査して、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の額を決定するものとする。

2 町長は、助成の可否を決定したときは、速やかに今別町成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第9号)により要支援者の成年後見人等に通知するものとする。

3 助成金の交付は、年度ごとに一括して行うものとする。ただし、2年度目以降は、次条に定める成年後見人等からの報告内容を確認した後に交付するものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第11条 助成金の交付の決定を受けた要支援者の成年後見人等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 要支援者の収入及び資産状況が変化したとき。

(2) 成年後見人等に対する報酬の額に変更があったとき。

(3) 成年後見人等に異動又は変更があったとき。

(4) 成年後見等が終了したとき。

(助成の中止又は返還)

第12条 町長は、第8条の規定により助成を行った要支援者のうち、資産、収入等の状況の変化又は転出若しくは死亡により助成の必要がないと認めたときは、その内容に応じて助成を中止し、又は既に交付した助成金の返還を求めることができる。

2 町長は、要支援者の成年後見人等が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年9月15日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の今別町の行政文書の開示に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の今別町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の今別町老人医療事務取扱細則、第5条の規定による改正前の今別町老人日常生活用具給付等事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の今別町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年1月6日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

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今別町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成25年3月6日 訓令第3号

(平成29年1月6日施行)