○今別町安全安心住宅リフォーム促進支援事業費補助金交付要綱

平成25年3月12日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 町は、戸建て住宅等の所有者等が住宅の性能向上を行う改修工事を支援することにより、既存住宅の耐震性能や省エネルギー性能等の向上により地域の風土に根ざした良質な住宅ストックの形成と住民が安心して住宅リフォームを行うための環境整備の推進を図るため、予算の範囲内において、今別町安全安心住宅リフォーム促進支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、今別町補助金交付規則(昭和53年5月4日 規則第7号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象工事)

第2条 補助の対象となる工事は、別表第1に掲げる工事の内容及び要件を満たす工事とする。ただし、次のいずれかに該当するものは補助対象としない。

(1) 公共事業の施工に伴う補償費の対象となるもの

(2) 事業の全部又は一部について、県又は町の同様の助成制度の対象となるもの

(3) 補助金の交付決定前に着手したもの

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反しているもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者で、町長の交付の決定を受けたものをいう。

(1) 今別町に住宅を所有等し、かつ、その住宅に居住している者

(2) 町税等を滞納していない者

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付の対象となる住宅は、次のいずれかに掲げる持ち家住宅とする。

(1) 一戸建て住宅(住宅用の車庫及び物置を含む。併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の2分の1(住宅用車庫及び物置の面積を除く。)以上であること。)

(2) マンション等の共同住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)については、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。

(交付申請)

第6条 規則第3条の補助金等交付申請書は、今別町安全安心住宅リフォーム促進支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等の写し)

(2) 工事概要がわかる図(案内図、配置図、平面図等)

(3) リフォーム工事同意書(様式第2号)(町長が必要と認める場合に限る。)

(4) 委任状(様式第3号)(代理申請の場合に限る。)

(5) 耐震診断結果報告書(青森県木造住宅耐震診断・耐震改修審査委員会の審査を受けたもの。ただし、耐震性能向上を行う改修工事の場合に限る。)

(6) リフォーム工事瑕疵担保責任保険の申込み受理証の写し(加入した場合に限る。)

(7) 町税の納税証明書

(8) 各種公的支給及び補助申請に関する申出書(様式第4号)

(9) その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第7条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(補助金の額に変更を生ずる場合に限る。)する場合は、あらかじめ今別町安全安心住宅リフォーム促進支援事業変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出して、その承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ今別町安全安心住宅リフォーム促進支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出して、その承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを事業が完了した翌年度の4月1日から5年間保管しておくこと。

(5) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図ること。

(交付決定の通知)

第8条 規則第6条の補助金等の交付決定は、今別町安全安心住宅リフォーム促進支援事業費補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(申請の取下げの期日)

第9条 規則第7条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日とする。

(状況報告)

第10条 補助対象者は、町長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、町長が別に指定する期日までに今別町安全安心住宅リフォーム促進支援事業状況報告書(様式第7号)を提出して行うものとする。

(実績報告)

第11条 規則第9条の規定による報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日以内又は当該年度の2月28日のいずれか早い期日までに、今別町安全安心住宅リフォーム促進支援事業完了(廃止)実績報告書(様式第8号)に町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の報告書について、必要があると認めるときは、施工業者等に対し報告を求め、完了検査等を行うことができる。

(補助金の額の確定通知)

第12条 規則第10条の規定による補助金等の額の確定は、今別町安全安心住宅リフォーム促進支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助金の請求は、今別町安全安心住宅リフォーム促進支援事業費補助金請求書(様式第10号)を町長に提出して行うものとする。

(処分の制限を受ける財産)

第14条 処分の制限を受ける財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。

(処分の制限を受ける期間)

第15条 財産の処分の制限を受ける期間は、補助事業等における残存物件の取扱いについて(昭和34年3月12日建設省発第74号建設事務次官通知)別表第2に準ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月5日訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

工事の内容

次のいずれかの住宅性能の向上を伴う既存住宅の改修工事

① 耐震性能

② 省エネルギー性能

③ バリアフリー性能

④ 克雪性能

⑤ 防災性能

工事の要件

次の全ての要件に該当するもの

① 改修工事費のうち上記工事内容にある①から⑤までの住宅性能の向上に係る改修工事費と別表第2の補助対象経費(2)の合計額が20万円以上であるもの(東日本大震災により被災した住宅(以下「震災被災住宅」という。)の復旧にかかるものを除く。)

② 主たる事務所の所在地が今別町内にある建築業者等が施工するもの

③ リフォーム工事瑕疵担保責任保険に加入するもの。ただし、加入できない特別の理由があり、かつ、工事品質に支障がないと認められる場合はこの限りでない。

④ 上記工事の内容が別記「住宅性能の適合基準」を満たすもの

別表第2(第5条関係)

補助対象経費

今別町安全安心住宅リフォーム促進支援事業に要する次の経費とする。

(1) 改修工事費

既存住宅の改修工事に要する工事費

(2) 保険料等

既存住宅の改修工事について加入するリフォーム工事瑕疵担保責任保険(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第2号)の保険料及び現場検査料

(3) 設計料等

既存住宅の改修工事に要する設計費、工事監理費及び青森県木造住宅耐震診断・改修審査委員会の耐震補強シートに係る審査手数料

補助金の額

A.耐震性能の向上に係る改修工事を含む場合

補助対象経費(1)(3)の合計額の10分の2に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は60万円のいずれか低い額に(2)の1/2に相当する額を加算した額以内の額とする。

B.A以外の改修工事を含む場合

補助対象経費(1)(3)の合計額の10分の1に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は20万円のいずれか低い額に(2)の1/2に相当する額を加算した額以内の額とする。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

今別町安全安心住宅リフォーム促進支援事業費補助金交付要綱

平成25年3月12日 訓令第4号

(平成25年6月5日施行)