○今別町障害者虐待防止対策事業実施要綱
平成25年3月28日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年6月24日法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定により、障害者に対する虐待の防止及び虐待への早期対応を図り、障害者及びその家族が安心して生活できるよう支援するために今別町が実施する事業について、必要な事項を定めるものとする。
(実施事業)
第2条 町が実施する事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認
(2) 緊急一時保護にかかる緊急一時保護の実施(居室の確保を含む)
(3) 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
(4) 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価
(5) 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求
(6) 障害者虐待に関する知識の普及及び啓発に関する事業
(7) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの
2 前項各号に掲げる事業に係る相談、通報又は届出(以下「相談等」という。)の窓口は、今別町町民福祉課とし、障害者虐待防止法第32条第1項の規定により同課に今別町障害者虐待防止センターとしての機能を分掌させるものとする。
(緊急性の判断等)
第3条 町長は、相談等を受けた場合は、相談・通報・届出受付票(総合相談)(様式第1号)に、その内容を記録しなければならない。
2 町長は、前項の相談・通報・届出受付票(総合相談)の記録により、当該相談等の緊急性を判断するものとする。
3 町長は、前項の判断において、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると判断した場合は、今別町町民福祉課の職員に障害者虐待防止法第11条に規定する立入調査を行わせ、必要な調査又は質問をさせるものとする。
5 町長は、第3項の立入調査を行う場合は、必要に応じ、障害者虐待防止法第12条の規定により、警察に援助を求めるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく福祉サービスの利用
(2) 病院への入院又は障害福祉施設への入所
(3) 家族に対する支援及び家族間の調整
(4) 権利擁護事業及び成年後見制度の活用
(5) 関係機関、民間団体との連携
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。