○今別町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第4条第1項第1号第4号第5号及び今別町技能労務職等の給与に関する規程第2条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の別表に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

給料表

職務の級

割合

行政職給料表(一)

1級から6級まで

100分の3.18

医療職給料表(二)

1級から5級まで

100分の3.18

医療職給料表(三)

1級から5級まで

100分の3.18

技能労務職給料表

1級から4級まで

100分の3.18

今別町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第22号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年6月27日 条例第22号