○今別町職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月27日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(端数計算)
第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表(一) | 1級から6級まで | 100分の3.18 |
医療職給料表(二) | 1級から5級まで | 100分の3.18 |
医療職給料表(三) | 1級から5級まで | 100分の3.18 |
技能労務職給料表 | 1級から4級まで | 100分の3.18 |