○今別町成人風しん予防接種等費用助成事業実施要綱

平成25年6月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、先天性風しん症候群の発症の予防を目的として、風しんの抗体検査及び予防接種を受けた者に対し、その費用の全額を助成し、もってその者の健康の保持及び増進に資することを目的として必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 ワクチン接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種日において、当町の住民基本台帳に登録している者であって、風しんの予防接種を希望する、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、過去に風しんの予防接種を2回受けたことがある者及び定期予防接種の対象者は除く。

(1) 妊娠を希望する女性

(2) 妊娠を希望する女性の夫及び同居家族

(3) 妊娠している女性の夫及び同居家族

(助成の申請及び交付)

第3条 前条の助成対象者で風しんの抗体検査及び予防接種を希望し、助成金の交付を受けようとする者は、「今別町成人風しん抗体検査及び予防接種費用助成券交付申請書(様式第1号)」を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、前条第1項に規定する要件を満たす者と認めた場合は、「今別町成人風しん抗体検査及び予防接種費用助成券(様式第2号)(以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(助成額及び助成回数)

第4条 助成金は予算の範囲内で交付し、助成額は、抗体検査及び予防接種に要した費用とし、指定医療機関と契約した抗体検査及び予防接種委託単価を上限とする。

2 助成金の回数は、助成対象者1人につき1回を限度とする。

(助成金の交付)

第5条 助成対象者は、町が委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に、助成券を提出することにより、助成金の交付を受けることができる。

2 助成金の交付は、第4条に規定する助成金の額を指定医療機関に支払うことにより、助成を行ったものとする。

3 前項の規定による支払いは、指定医療機関からの請求により行うものとする。

(返還)

第6条 町長は、助成対象者が偽りその他不正な行為により助成金を受けたときは、当該助成金を町に返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第8号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、既に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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今別町成人風しん予防接種等費用助成事業実施要綱

平成25年6月1日 要綱第10号

(平成28年1月1日施行)