○今別町成人風しん予防接種等費用助成事業実施要綱
平成25年6月1日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、先天性風しん症候群の発症の予防を目的として、風しんの抗体検査及び予防接種を受けた者に対し、その費用の全額又は一部を助成し、もってその者の健康の保持及び増進に資することを目的として必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種日等において、当町の住民基本台帳に登録している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、過去に風しんの予防接種を2回受けたことがある者及び定期予防接種の対象者は除く。
(1) 妊娠を希望する女性
(2) 妊娠を希望する女性の夫及び同居家族
(3) 妊娠している女性の夫及び同居家族
(4) 妊娠中に風しん抗体価が不十分と判明した産婦
(助成の申請及び交付)
第3条 前条の助成対象者で助成金の交付を受けようとする者は、「今別町成人風しん抗体検査及び予防接種費用助成券交付申請書(様式第1号)」を町長に提出しなければならない。
(助成額及び助成回数)
第4条 助成金は予算の範囲内で交付し、助成額は、抗体検査及び予防接種に要した費用とし、指定医療機関と契約した抗体検査及び予防接種委託単価を上限とする。
2 助成金の回数は、助成対象者1人につき1回を限度とする。
(助成金の交付)
第5条 助成対象者は、町が委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に、助成券を提出することにより、助成金の交付を受けることができる。
2 助成金の交付は、前条第1項に規定する助成金の額を指定医療機関に支払うことにより、助成を行ったものとする。
3 前項の規定による支払いは、指定医療機関からの請求により行うものとする。
(指定外医療機関での接種)
第6条 指定外医療機関で予防接種を受けた場合の助成については、妊娠中に風しん抗体価が不十分と判明した産婦に限り、助成金の交付を申請することができる。助成を受けようとするときは、「今別町成人風しん予防接種費用助成申請書(様式第3号)」に風しん抗体価が不十分と判明したことを証明する書類及び接種したことを証明する書類等を添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認められた場合は、助成金を決定し、助成額を申請者が指定する金融機関口座に口座振込みの方法により支払うものとする。
(返還)
第7条 町長は、助成対象者が偽りその他不正な行為により助成金を受けたときは、当該助成金を町に返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、既に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日訓令第15号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。