○今別町職員の特殊勤務手当支給条例

平成25年6月28日

条例第25号

今別町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和30年今別町条例22号)の全部を改正する条例をここに公布する。

(趣旨)

第1条 この条例は、今別町職員の給与に関する条例(昭和40年今別町条例第20号)第12条の3(以下給与条例という)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に定めるところによる。

(1) 感染症防疫作業従事手当

(2) 診療手当

(3) 地域手当

(4) 研究手当

(5) 特別診療手当

(6) 介護保険手当

(7) 除排雪作業従事手当

(感染症防疫作業手当)

第3条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者、擬似症患者若しくは無症状病原体所有者の救護又は感染症の病原体の付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項から第7項に規定する感染症をいう。

(診療手当)

第4条 診療手当は、医師が医療に従事したときに支給する。

(地域手当)

第5条 医師に対して地域手当を支給する。

(研究手当)

第6条 医師に対して研究手当を支給する。

(特別診療手当)

第7条 医師に対して特別診療手当を支給する。

(介護保険手当)

第8条 医師に対して介護保険手当を支給する。

(除排雪作業従事手当)

第9条 除排雪作業従事手当は、今別町豪雪対策本部設置期間中に町道等の除排雪に従事した、給与条例第9条第1項に規定する職にある職員に対し支給する。

(特殊勤務手当の額)

第10条 前8条に規定する手当の額は、別表に定める額以内とし、町長が規則で定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

別表(第9条関係)

手当の区分

支給する手当の額又は割合

感染症防疫作業従事手当

1日につき 500円以内 ただし、新型コロナウイルス等の感染症に係る防疫作業等について、他医療機関及び他自治体からの要請による作業に従事した場合は、指定された金額とする。

診療手当

月額 53万円以内

地域手当

月額 15万円以内

研究手当

月額 15万円以内

特別診療手当

月額 11万円以内

介護保険手当

月額 5万5,000円以内

除排雪作業従事手当

月額 5,000円以内

今別町職員の特殊勤務手当支給条例

平成25年6月28日 条例第25号

(令和4年3月17日施行)