○今別町八幡町集会所条例

平成25年8月5日

条例第27号

(設置)

第1条 地域におけるコミュニケーション活動と生活改善及び地域内における各種会合、学習の場として使用する施設として、今別町八幡町集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

今別町八幡町集会所

青森県東津軽郡今別町大字今別字中沢8番地6

(管理及び運営)

第3条 集会所は、町長が管理運営する。ただし、必要に応じてその業務の一部を法人又はその他の団体に委託することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる行為をしている者があると認めるときは、集会所の使用を拒み、又は退席を命ずることができる。

(1) 公安又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 行商その他これに類する行為を行うとき。

(3) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(4) 使用者に著しく迷惑をかけるおそれがあるとき。

(5) その他管理運営上支障があるとき。

(損害賠償義務)

第5条 集会所を使用するものは、集会所又はその設備を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

今別町八幡町集会所条例

平成25年8月5日 条例第27号

(平成25年8月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年8月5日 条例第27号