○今別町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成25年6月28日

規則第19号

今別町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和57年今別町規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和30年今別町条例第20号。以下「条例」という。)第9条第10条の規程に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(感染症防疫作業従事手当)

第2条 防疫作業に従事する職員のほか、これと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事したその他の職員に支給する。

(診療手当)

第3条 診療手当は、今別診療所において常時勤務する医師として医療に従事した職員に対して支給する。

(地域手当)

第4条 地域手当は、今別診療所において常時勤務する医師として従事した職員に対して支給する。

(研究手当)

第5条 研究手当は、今別診療所において常時勤務する医師として従事した職員に対して支給する。

(特別診療手当)

第6条 特別診療手当は、今別診療所において常時勤務する医師として従事した職員に対して支給する。

(介護保険手当)

第7条 介護保険手当は、今別診療所において常時勤務する医師として、介護保険意見書を作成した職員に対して支給する。

(特殊勤務手当の支給額)

第8条 前8条に規定する手当の支給額は、別表に定める。

(手当の整理簿)

第9条 第1条各号に定める手当(以下「各手当」という。)について、様式第1号に定める手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、これを保管しなければならない。

(特殊勤務手当の支給)

第10条 特殊勤務手当の支給は、休職、定職及び退職を除いて、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

手当の区分

支給する手当の額又は割合

感染症防疫作業従事手当

一日につき 300円

診療手当

月額 530,000円

地域手当

月額 150,000円

研究手当

月額 150,000円

特別診療手当

月額 110,000円

介護保険手当

月額 55,000円

画像

今別町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成25年6月28日 規則第19号

(平成30年3月30日施行)