○今別町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成25年6月28日

規則第19号

今別町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和57年今別町規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、今別町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和30年今別町条例第20号。以下「条例」という。)第9条第10条の規程に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(感染症防疫作業従事手当)

第2条 防疫作業に従事する職員のほか、これと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事したその他の職員に支給する。

(診療手当)

第3条 診療手当は、今別診療所において常時勤務する医師として医療に従事した職員に対して支給する。

(地域手当)

第4条 地域手当は、今別診療所において常時勤務する医師として従事した職員に対して支給する。

(研究手当)

第5条 研究手当は、今別診療所において常時勤務する医師として従事した職員に対して支給する。

(特別診療手当)

第6条 特別診療手当は、今別診療所において常時勤務する医師として従事した職員に対して支給する。

(介護保険手当)

第7条 介護保険手当は、今別診療所において常時勤務する医師として、介護保険意見書を作成した職員に対して支給する。

(除排雪作業従事手当)

第8条 除排雪作業従事手当は、町豪雪対策本部設置期間中に町道等の除排雪に従事した、給与条例第9条第1項に規定する職にある職員に対し支給する。

(災害応急作業等手当)

第9条 災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場において巡回監視

(2) 異常な自然現象により重大な災害が発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査

(3) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う遭難救助

(特殊勤務手当の支給額)

第10条 前8条に規定する手当の支給額は、別表に定める。

(手当の整理簿)

第11条 第1条各号に定める手当(以下「各手当」という。)について、様式第1号に定める手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、これを保管しなければならない。

(特殊勤務手当の支給)

第12条 特殊勤務手当の支給は、休職、定職及び退職を除いて、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

手当の区分

支給する手当の額又は割合

感染症防疫作業従事手当

一日につき 300円

診療手当

月額 530,000円

地域手当

月額 150,000円

研究手当

月額 150,000円

特別診療手当

月額 110,000円

介護保険手当

月額 55,000円

除排雪作業従事手当

月額 5,000円

災害応急作業等手当

1日につき 500円

ただし、作業が日没時から日出時までの間において行われた場合における額は、当該定める額にその100分の50に相当する額を加算した額とする

画像

今別町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成25年6月28日 規則第19号

(令和6年2月28日施行)