○今別町農地集積協力金交付要綱

平成25年9月12日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農地所有者等に対し、予算の範囲内において協力金を交付することにより、農業の競争力・体質強化を図り、持続可能な農業を実現することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。

(交付対象地域)

第3条 農地集積協力金(経営転換協力金及び分散錯圃解消協力金)の交付対象地域は、人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1に準じて人・農地プランを作成した地域とする。

(農地集積協力金の交付対象者)

第4条 農地集積協力金のうち、経営転換協力金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農地の所有者で、本人又はその世帯員等が販売農家であり、かつ、次のいずれかに該当する者

 土地利用型農業から経営転換する農業者(自作地が10a以上の者に限る。)

 農業部門の減少により経営転換する農業者(自作地が10a以上の者に限る。)

 リタイアする農業者

(2) 地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農地の相続人で、相続後自らは農業を行わない者(以下「農地の相続人」という。)

2 前項の規定にかかわらず、遊休農地の所有者は、経営転換協力金の交付の対象としない。ただし、遊休農地の所有者が、1年以内に遊休農地を解消する計画書(様式第1号)を農業委員会に提出し、当該計画の実施可能性を農業委員会が確認した場合は、当該計画に記載された遊休農地について、遊休農地ではないものとして取り扱うものとする。

3 農地集積協力金のうち、分散錯圃解消協力金の交付の対象となる者は、地域の中心となる経営体の分散した農地の連坦化に協力する農業者又はその世帯員等が販売農家で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地の所有者(当該農地について、農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化法人(以下「円滑化団体等」という。)に白紙委任した日の1年前の時点から継続して耕作していた者に限る。)

(2) 地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地を借りて耕作していた農業者(当該農地について、円滑化団体等に白紙委任した日の1ヶ月前の時点で耕作していた者に限る。)

(農地集積協力金の交付要件)

第5条 農地集積協力金のうち、経営転換協力金の交付要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経営転換協力金の交付を受けようとする者は、円滑化団体等に全ての自作地(当該自作地から市街化区域内の農地のほか、次に掲げる農地を除く。)について白紙委任をしなければならないものであること。

 土地利用型農業から経営転換する場合にあっては、土地利用型作物以外の作物を栽培する農地(当該農地のうち10a未満(けい畔の面積を除く。)の農地については土地利用型作物を栽培することができる農地)

 農業部門の減少により経営転換する農業者の場合にあっては、減少した農業部門の作物以外の作物を栽培する農地

 農業部門の減少により経営転換する農業者(減少した農業部門の作物を栽培する農地)、リタイアする農業者及び農地の相続人の場合にあっては、10a未満(けい畔の面積を除く。)の農地

(2) リタイアする農業者及び農地の相続人にあっては、利用権の設定を受けていた農地又は農作業委託契約に基づき農作業の委託を受けていた農地があった場合には、これらを解除しなければならないものであること。

(3) 経営転換協力金の交付決定後10年間、次に掲げることを行わない誓約をしなければならないものであること。

 土地利用型農業から経営転換する農業者にあっては、次に掲げること。

 土地利用型作物の栽培を目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得

 土地利用型作物の栽培を目的とした農作業の受託(集落営農内における役割分担として農作業を受託することを除く。)

 土地利用型作物の販売及び販売の委託(集落営農等に農作業の委託と併せて農産物の販売を委託する(農作業委託契約を締結する)ことを除く。)

 農業部門の減少により経営転換する農業者にあっては、次に掲げること。

 農業部門の減少により削減した作物の栽培を目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得

 農業部門の減少により削減した作物の栽培を目的とした農作業の受託(集落営農内における役割分担として農作業を受託することを除く。)

 農業部門の減少により削減した作物の販売及び販売の委託(集落営農等に農作業の委託と併せて農産物の販売を委託する(農作業委託契約を締結する)ことを除く。)

 リタイアする農業者及び農地の相続人の場合にあっては、次に掲げること。

 農地の所有権や利用権の新たな取得(経営転換協力金の交付を受けた後に行う新たな相続による農地の取得又は分散錯圃を解消するために第1号イに規定する農地を手放して行う当該農地と異なる農地の所有権の取得を除く。)

 農作業の受託(集落営農内における役割分担として農作業を受託することを除く。)

 農作物の販売及び販売の委託(集落営農等に農作業の委託と併せて農産物の販売を委託する(農作業委託契約を締結する)ことを除く。)

(4) 人・農地プランの作成単位となった地域において、白紙委任の対象となった農地全てに関し、地域の中心となる経営体に農地集積を行うことについて、地域の中心となる経営体を含めた合意がなされていなければならないものであること。

2 農地集積協力金のうち、分散錯圃解消協力金の交付要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 分散錯圃解消協力金の交付を受けようとする者は、地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接する農地(遊休農地及び市街化区域内の農地を除く。)について、その所有者が円滑化団体等に前項第1号に準じて白紙委任しなければならないものであること。

(2) 前条第二項の規定は、前号の遊休農地の所有者又は遊休農地を借りていた農業者に係る当該遊休農地の取扱いについて準用するものであること。

(3) 人・農地プランの作成単位となった地域において、白紙委任した農地について引き受けることを地域の中心となる経営体が内諾していなければならないものであること。

(農地集積協力金の交付単価)

第6条 農地集積協力金のうち、経営転換協力金の交付を受けようとする者が、前条第1項に規定する交付要件を満たしたものであるときは、次の各号に掲げる交付対象地域内の農地の面積(けい畔の面積を含む。)に応じて、予算の範囲内で当該各号に定める金額を経営転換協力金として交付する。

(1) 0.5ha以下 30万円/戸

(2) 0.5ha超2.0ha以下 50万円/戸

(3) 2.0ha超 70万円/戸

2 農地集積協力金のうち、分散錯圃解消協力金の交付を受けようとする者が、前条第2項に規定する交付要件を満たしたものであるときは、交付対象地域内の農地の面積(けい畔の面積を含み、その面積に1a未満の端数があるときは、これを切り捨てた面積)に応じて、予算の範囲内において10a当たり5千円の分散錯圃解消協力金を交付する。

(付帯事業)

第7条 町長は、第5条に規定する交付要件を満たし、農地集積に必要と認めた場合にあっては、前条に規定する交付単価から必要と認めた付帯事業費を差し引いて、次に掲げる工種等の整備を行うことがある。

(1) 障害物の除去(耕作に支障となる樹木の抜根又は石礫の除去)

(2) 整地(切土、盛土、均平又はけい畔除)

(3) 客土(搬入客土又は反転客土)

(4) 土壌改良材の投入(土壌改良材の投入)

(5) 暗きょ排水(集水暗きょ、弾丸暗きょ等簡易な暗きょの設置)

(6) 測量(ほ場の測量又は境界確定)

(7) その他前各号に準ずるもの

(交付申請)

第8条 農地集積協力金の交付を受けようとする者は、次に掲げる申請書のいずれかを作成し、速やかに町長に農地集積協力金の交付を申請するものとする。

(1) 経営転換協力金の交付を受けようとする者で、土地利用型農業から経営転換する農業者にあっては、農地集積協力金交付申請書(経営転換協力金)(様式第2号)

(2) 経営転換協力金の交付を受けようとする者で、農業部門の減少により経営転換する農業者にあっては、農地集積協力金交付申請書(経営転換協力金)(様式第3号)

(3) 経営転換協力金の交付を受けようとする者で、リタイアする農業者又は農地の相続人にあっては、農地集積協力金交付申請書(経営転換協力金)(様式第4号)

(4) 分散錯圃解消協力金の交付を受けようとする者にあっては、農地集積協力金交付申請書(分散錯圃解消協力金)(様式第5号)

2 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 交付対象農地について、第5条第1項第1号に規定する白紙委任を行っていることを証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(協力金の交付決定及び額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する農地集積協力金の交付申請があった場合には、交付申請の内容について審査し、当該申請の内容が適当であると認めたときは、協力金の交付決定及び額の確定を行い、交付申請者に対し農地集積協力金交付決定及び確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する交付申請に係る審査について、交付申請者が遊休農地の所有者か否かに関し農業委員会に確認を行うとともに、円滑化団体等とも連携して当該審査を行うものとする。

(協力金の請求)

第10条 交付申請者は、前条に規定する協力金の交付決定及び額の確定があったときは、今別町農地集積協力金交付請求書(様式第7号)(以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに協力金を交付するものとする。

(経営転換協力金及び分散錯圃解消協力金の重複交付の禁止)

第11条 経営転換協力金の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度以降に分散錯圃解消協力金の交付を受けることはできないものとし、分散錯圃解消協力金の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度は経営転換協力金の交付を受けることができないものとする。

(農地集積協力金の返還)

第12条 農地集積協力金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当した場合には、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 農地集積協力金の交付対象農地に係る白紙委任を行った日から10年が経過する日までの間に当該白紙委任を解約した場合

(2) 遊休農地を解消する計画書を農業委員会に提出した日から1年以内に遊休農地を解消しなかった場合

(3) 第5条第1項第3号の誓約に違反した場合

2 町長は、前項に規定する届出があったとき、又は農地集積協力金の交付を受けた者が同項各号のいずれかに該当すると認めたとき若しくは虚偽の申請等を行ったと認めたときは、当該者に対して農地集積協力金の返還を命ずるものとする。この場合において、当該農地集積協力金の交付を受けた者は、農地集積協力金の全額を町長に返還しなければならない。

3 町長は、前項の規定により農地集積協力金の返還があったときは、当該農地集積協力金を速やかに県に対し返還するものとする。

4 町長は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、農地集積協力金を返還させないことがある。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により交付対象農地が買い取られる等やむを得ない事情がある場合

(2) 農作業委託契約に基づき農作業を委託していた集落営農が法人化したことに伴い、当該農作業委託契約に係る交付対象農地について、新たに当該集落営農法人に利用権を設定した場合(農作業委託契約の存続期間と新たに設定した利用権の存続期間の合計が6年以上である場合に限る。)

(延滞金)

第13条 農地集積協力金の交付を受けた者は、前条第2項の規定により農地集積協力金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(その他)

第14条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか、及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、又は現地への立入検査を行うことがある。

2 町長は、偽りその他不正の行為により、本来受給することのできない農地集積協力金を不正に受給したことが明らかとなったときは、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することがある。

(実施期日)

この要綱は、平成25年9月12日から施行する。

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今別町農地集積協力金交付要綱

平成25年9月12日 訓令第13号

(平成25年9月12日施行)