○今別町ふるさと大使設置要綱

平成25年9月26日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今別町ふるさと大使の設置、職務、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 今別町(以下「町」という。)の観光資源や地域振興等に関する魅力ある情報を発信し、町の知名度の向上と観光と地域振興等の発展を図るため、今別町ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。

(職務)

第3条 大使の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の魅力を積極的に宣伝すること。

(2) その他町長が必要と認めること。

(委嘱)

第4条 大使は、町に愛着を持ち、かつ、前条の職務を行うにふさわしいと認める者であって、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 観光行政、地域振興等に積極的な町出身者又は町に縁のある者

(2) 町長が特に必要と認める者

2 大使の任期は、委嘱の日から1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(退職)

第5条 大使は、委嘱期間中に退職しようとするときは、町長に対し、退職しようとする日の1箇月前までに申し出て、その承認を得なければならない。

(解職)

第6条 大使が次の各号のいずれかに該当するときは、解職するものとする。

(1) 故意又は過失により、町に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障等のため、職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務不良及び適格性に欠けると認められるとき。

(報酬等)

第7条 大使は、職務遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) その他町長が必要と認めたもの

(庶務)

第8条 大使に関する庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日要綱第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

今別町ふるさと大使設置要綱

平成25年9月26日 訓令第14号

(平成27年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年9月26日 訓令第14号
平成27年3月19日 要綱第1号