○今別町ふるさと大使設置要綱
平成25年9月26日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、今別町ふるさと大使の設置、職務、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 今別町(以下「町」という。)の観光資源や地域振興等に関する魅力ある情報を発信し、町の知名度の向上と観光と地域振興等の発展を図るため、今別町ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。
(職務)
第3条 大使の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の魅力を積極的に宣伝すること。
(2) その他町長が必要と認めること。
(1) 観光行政、地域振興等に積極的な町出身者又は町に縁のある者
(2) 町長が特に必要と認める者
2 大使の任期は、委嘱の日から1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(退職)
第5条 大使は、委嘱期間中に退職しようとするときは、町長に対し、退職しようとする日の1箇月前までに申し出て、その承認を得なければならない。
(解職)
第6条 大使が次の各号のいずれかに該当するときは、解職するものとする。
(1) 故意又は過失により、町に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障等のため、職務遂行に支障があるとき。
(3) 勤務不良及び適格性に欠けると認められるとき。
(報酬等)
第7条 大使は、職務遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) その他町長が必要と認めたもの
(庶務)
第8条 大使に関する庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日要綱第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。