○今別町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
平成25年11月14日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育士等の人材確保対策として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第9項の規定による保育所の設置にかかる認可を受けた今別町内の民間保育所(以下「保育所」という。)が行う保育士等の処遇改善について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、今別町補助金交付規則(昭和53年規則第7号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業は、青森県保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱(平成25年9月20日付け青こ第917号青森県健康福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に規定する保育士等処遇改善臨時特例事業とし、補助対象経費は、県要綱に規定する対象経費で、当該保育所の職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員を除く。)の賃金改善(法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)の費用とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、県要綱に規定する補助基準額によるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 保育所職員処遇改善計画
(2) 補助事業計画書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付申請にあたっての条件)
第5条 町長は、申請者に対し、次の条件を付すものとする。
(1) 保育所運営費の民間施設給与等改善費加算が停止されていないこと。
(2) 賃金改善の具体的内容について記載した処遇改善計画書を作成し、当該保育所職員に対して、計画書の内容について周知していること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(決定通知)
第6条 町長は、前条の申請に基づきその内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否について決定するものとする。
(変更交付申請等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付決定後、申請の内容を変更しようとするときは、今別町保育士等処遇改善臨時特例事業変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績の報告)
第8条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 保育所処遇改善実績報告書
(2) 事業実施状況報告書(様式第7号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月19日訓令第2号)
この訓令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。