○今別町公共施設修繕等基金条例

平成26年2月4日

条例第2号

(設置)

第1条 公共施設の大規模な修繕、改修及び取壊し(以下「修繕等」という。)に必要な財源に充てるため、今別町公共施設修繕等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えて運用することができる。

(収益の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条の目的のために基金の全部又は一部を処分することができる。

2 この条例の廃止に伴う残余金については、一般会計に繰入れすることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年3月1日から施行する。

今別町公共施設修繕等基金条例

平成26年2月4日 条例第2号

(平成26年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成26年2月4日 条例第2号