○今別町屋内駐車場設置条例

平成26年12月3日

条例第19号

(設置の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、地域交通の拠点の他、人的、物的交流を図るため、今別町屋内駐車場の設置に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 今別町屋内駐車場

位置 今別町大字大川平字清川91番地1

(管理運営)

第3条 この施設の管理者は、今別町長(以下「町長」という。)とする。

2 前項の規定に関わらず、町長はこの施設の全部又は一部の管理を委託することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、この施設の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を制限することができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害する恐れがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は破損する恐れがあると認めるとき。

(3) 管理又は運営上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 今別町屋内駐車場及び付帯設備の使用料は、次のとおりとする。

(1) 駐車場使用料 無料

(2) コインロッカー使用料

大 600円

中 500円

小 300円

(使用者の責務)

第6条 使用者は、その使用により、施設若しくは物品を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、町長の指示するところに従って、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日条例第11号)

この条例は、平成28年3月26日から施行する。

(令和2年3月3日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

今別町屋内駐車場設置条例

平成26年12月3日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年12月3日 条例第19号
平成28年3月10日 条例第11号
令和2年3月3日 条例第2号