○今別町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定により、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が包括的支援事業(同項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(職員に関する基準)

第2条 地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる当該地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) おおむね1,000人未満 次のからまでに掲げるもののうちから1人又は2人

 保健師その他これに準ずる者

 社会福祉士その他これに準ずる者

 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。次条において「省令」という。)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者

(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 前号アからまでに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

(3) おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の第1号アに掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同号イ又はに掲げる者のいずれか1人

(運営等に関する基準)

第3条 地域包括支援センターは、前条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者(法第9条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、今別町地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

今別町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月13日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月13日 条例第3号