○今別町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の町が定める時間は、48時間とする。

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。

(保育必要量の認定)

第4条 府令第4条の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。)は保育標準時間(1日当たり11時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)とする。

(2) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において48時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態としている場合に限る。)は保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)とする。

(3) 府令第1条の5第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当する場合は、保育標準時間認定とする。

(4) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合は保育短時間認定とする。ただし、その事由を勘案し、町長が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。

(5) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合は、前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、町長が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。

(認定の結果の通知等)

第5条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証交付通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第2号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第4号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第7条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(保護者用)(様式第5号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(施設・事業用)(様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第8条 府令第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第9条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(様式第7号)とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第10条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(保護者用)(様式第8号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(施設・事業用)(様式第9号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第11条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第10号)とする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第12条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更証交付通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更却下通知書(様式第12号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第13条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(様式第13号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第14条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第15条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第15号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第16条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第16号)とする。

2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(様式第17号)を添えて行わなければならない。

(確認の申請)

第17条 府令第26条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第18号)とする。

(確認の変更の申請)

第18条 府令第28条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第19号)とする。

(変更の届出等)

第19条 法第35条第1項の規定による届出は、確認申請事項変更届(様式第20号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第21号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第20条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第21条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第23号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第22条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第24号)により行うものとする。

2 法第39条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 公衆の閲覧に供する方法

(2) その他町長が必要と認める方法

3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(様式第25号)により行うものとする。

4 法第39条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 公衆の閲覧に供する方法

(2) その他町長が必要と認める方法

(確認の取消し等)

第23条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第26号)により通知するものとする。

(公示の方法)

第24条 第22条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。

(確認の申請)

第25条 府令第36条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第27号)とする。

(確認の変更の申請)

第26条 府令第37条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第28号)とする。

(変更の届出等)

第27条 法第47条第1項の規定による届出は、名称等変更届(様式第29号)により行わなければならない。

2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第30号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第28条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

(報告等)

第29条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第32号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第30条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第33号)により行うものとする。

2 第22条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。

3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第34号)により行うものとする。

4 第22条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。

(確認の取消し等)

第31条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第35号)により通知するものとする。

(公示の方法)

第32条 第22条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第33条 府令第43条第1項の届書は、業務管理体制届(様式第36号)とする。

2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第37号)により行うものとする。ただし、同項の規定により町長に届出を行う場合は、同様式と異なる様式により行うことができる。

(報告等)

第34条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第38号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第35条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第39号)により行うものとする。

2 第29条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。

3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第40号)により行うものとする。

4 第29条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年9月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の今別町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の今別町職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則、第6条の規定による改正前の今別町財務規則、第7条の規定による改正前の今別町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の今別町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の今別町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の今別町乳幼児・児童医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の今別町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の今別町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今別町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の今別町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の今別町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費の支給に関する規則、第17条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第18条の規定による改正前の今別町基準該当事業者の登録に関する規則、第19条の規定による改正前の今別町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の今別町障害者自立支援条例施行規則、第21条の規定による改正前の今別町補装具費の支給に関する規則、第22条の規定による改正前の介護保険法第50条及び第60条の規定に基づき今別町が定める介護給付の割合及び予防給付の割合に関する規則、第23条の規定による改正前の今別町母子保健法施行細則及び第24条の規定による改正前の今別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年12月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年10月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今別町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第6号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子等福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年9月15日 規則第4号
平成28年12月28日 規則第7号
令和2年6月15日 規則第8号
令和2年10月21日 規則第10号
令和5年6月1日 規則第12号