○今別町職員試し出勤実施要綱
平成26年5月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、精神疾患の療養のため長期間職場を離れている職員に、登退庁時刻、職場での滞在時間、職務の負荷等を調整しながら一定期間継続して試験的な出勤(以下「試し出勤」という。)を実施することにより、職場復帰に関する不安を緩和するなど、職場復帰を円滑に行うことを目的とする。
(対象職員)
第2条 試し出勤の対象となる職員は、精神疾患による病気休暇の使用中又は病気休職中の職員で、次の各号のいずれかに該当する者のうち、試し出勤の実施を希望する者とする。
(1) 主治医の診断により、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者
(2) 主治医の診断により、職場復帰はまだできないが職場復帰に向けた治療の一環として試し出勤を行うことが適当であると認められる者
(実施期間及び勤務時間)
第3条 試し出勤の実施期間は、原則として40日間(8週間)以内とする。ただし、主治医がさらに試し出勤を実施することが必要と認める場合は、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、実施期間を延長することができるものとする。
2 勤務時間は、別紙の定めによる。
(実施場所)
第4条 試し出勤は、当該職員が現に発令を受けている職場で実施するものとする。ただし、当該職場に発症の要因があると考えられる場合にあっては、当該職場以外の職場で実施することができるものとする。
(実施内容)
第5条 試し出勤の実施内容は、総務課長が当該職員との話合いを行い、主治医及び所属長の意見を踏まえて決定するものとする。
2 試し出勤の職務の内容は、段階的にその職務の量、内容等を調整し、当該職員に対して急に多大な負荷がかかることがないように配慮しなければならない。
(実施のための手続)
第6条 試し出勤を希望する職員は、試し出勤申請書(様式第1号)に主治医の診断書を添えて所属長を経由して任命権者に申請するものとする。
3 総務課長は、前項の規定により試し出勤が決定されたときは、その実施に先立ち所属長及び当該職員の職場の他の職員に対して、当該職員の病状、試し出勤実施の趣旨、実施内容等を周知しなければならない。
(実施中の状況把握等)
第7条 試し出勤実施中、総務課長は、当該職員及び所属長との連絡を密にして、実施状況を十分把握し、主治医からの意見を踏まえて、必要に応じて実施内容の変更又は実施期間の延長若しくは終了について必要な措置を講じなければならない。
(実施中の給与)
第8条 試し出勤実施中の職員に対しては、病気休暇の使用中又は病気休職中の職員に対して支給される給与以外は、いかなる給与も支給されない。
(実施中の公務災害等)
第9条 試し出勤実施中に発生した災害については、公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合があることから、災害が発生した場合には、所属長は、直ちに総務課長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、試し出勤の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年5月1日から施行する。