○今別町いじめ防止基本方針に関する規則

平成26年2月24日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、学校及び教育委員会がいじめ防止等のための対策を総合的・効果的に推進することを目的とするものである。

(いじめの定義)

第2条 この規則において「いじめ」とは、児童生徒に対して、一定の人間関係にある同じ学校に在籍している等の他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、その行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

(基本方針)

第3条 教育委員会は、いじめ防止等の対策については、全ての児童生徒が安心して学校生活を送れるよう、学校内外を問わずいじめが行われないようにすることを旨とするが、いじめの事実が確認されたときは、いじめられた児童生徒の生命及び心身の保護を何よりも優先し、いじめの問題を適切に克服できるよう必要な措置を講じなければならない。

2 学校は、この規則を受け、「いじめの未然防止」「いじめの早期発見」「いじめへの即時対応」等について、学校が組織的に何をすべきか、また、保護者や地域にどんな協力が必要かを明らかにした「学校いじめ防止基本方針」を定めるものとする。

3 教育委員会は、関係機関等との連携を図るため、学校、教育委員会、警察、福祉関係者及びその他の関係者より構成される「いじめ問題対策連絡協議会」を設置するものとする。

4 教育委員会は、「重大事態への対応」について、調査、措置、報告等について示すものとする。

(いじめの未然防止)

第4条 学校は、児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、子供同士や子供と教師の好ましい人間関係をつくることが、いじめ防止に資することから、全ての教育活動を通じて道徳教育及び体験活動等の充実に努めなければならない。

2 学校及び教育委員会は、いじめ防止のために保護者、地域住民、その他の関係者との連携を図り、児童生徒のいじめ防止に資する自主的な活動への支援やいじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発活動を行うものとする。

(いじめの早期発見)

第5条 学校及び教育委員会は、いじめの早期発見のため、児童生徒に対する定期的な調査及びその他必要な措置を講ずるものとする。

2 学校及び教育委員会は、いじめの通報及び相談を受け付ける相談体制を整備するものとする。

3 学校及び教育委員会は、相談体制を整備するに当っては、いじめられた児童生徒の授業を受ける権利等が優先されるよう配慮をするものとする。

(いじめへの即時対応)

第6条 学校は、通報及び相談等により、いじめの事実があると思われたときは、速やかに事実確認を行うとともに、その結果を教育委員会へ報告するものとする。

2 学校は、いじめの事実が確認された場合は、すぐいじめを止めさせ、いじめられた児童生徒及び保護者を支援するとともに、いじめを行った児童生徒の指導及びその保護者に対して継続的な助言を行うものとする。

3 学校は、いじめを行った児童生徒について必要がある場合は、いじめられた児童生徒が安心して学習ができるよう、別室で学習させる等の措置を講ずるものとする。

4 学校は、いじめが犯罪行為に当ると判断した場合は、警察と連携して対処するものとし、いじめられた児童生徒の生命及び身体等に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに警察署へ通報し援助を求めなければならない。

5 学校は、いじめられた児童生徒の保護者といじめを行った児童生徒の保護者との間に、争いごとが起こることがないよう、いじめの事実を共通理解できる措置を講じなければならない。

(教育委員会の措置)

第7条 教育委員会は、学校からいじめの報告があった場合には、必要に応じて学校を支援するとともに、必要な手立てを講ずる指示をし、又は、いじめの事実について自ら必要な調査を行うものとする。

2 教育委員会は、いじめの状況により、いじめを行った児童生徒の保護者に対して、出席停止を命ずる等、いじめられた児童生徒及びその他の児童生徒が安心して教育を受けられるよう、必要な措置を講ずるものとする。

3 いじめられた児童生徒といじめを行った児童生徒が同じ学校に在籍していなかった場合であっても、同じ学校でいじめがあった場合と同様に児童生徒やその保護者に対して、支援、指導、助言が適切に行われるよう、学校相互の連携協力体制を整備するものとする。

(重大事態への対応)

第8条 学校又は教育委員会は、いじめにより児童生徒の生命、心身及び財産に重大な被害が生じた疑いがある場合やいじめにより長期間学校を欠席することを余儀なくされている場合を重大事態と捉え、その事態発生時には速やかに対処するとともに、同種の事件の再発防止のために、組織を設けて事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

2 学校又は教育委員会は、いじめに関係した児童生徒及びその保護者に対し、調査結果やその他の必要な情報を適切に提供するとともに、必要な指導及び支援を行うものとする。

3 学校は、教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を町長に報告しなければならない。

4 教育委員会から報告を受けた町長は、再発防止のため必要がある場合には、付属機関を設けて調査を行い、その結果を議会に報告しなければならない。

5 町長及び教育委員会は、調査の結果を踏まえ、重大事態の対処や再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(学校評価に関する留意事項)

第9条 教育委員会は、いじめ防止対策について学校の評価をする場合には、学校がいじめの事実を隠蔽することがなく、いじめの実態把握やいじめに対する措置が適切に行われているか等、学校の取組等について適正に評価をしなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

今別町いじめ防止基本方針に関する規則

平成26年2月24日 教育委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)