○今別町児童等インフルエンザ予防接種費用助成要綱
平成27年10月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、任意の予防接種であるインフルエンザ予防接種を希望する者に対し受けやすい体制を整備し、児童等個人のインフルエンザ発症又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防を推進するため、インフルエンザの予防接種の費用(以下「予防接種料」という。)の一部又は全部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 ワクチンの接種日において生後6ヶ月から高校3年生に相当する年齢の者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者又は未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者をいう。
(助成の対象者)
第3条 予防接種料の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種日において、当町の住民基本台帳に登録している児童の保護者及び妊婦とする。
(助成金の額)
第4条 助成金は予算の範囲内で交付し、助成金の額は1回あたり2,000円とする。生活保護法による保護を受けている者については、接種に要する費用の全額を助成する。ただし、接種実施期間あたり1人につき2回を限度とする。
(費用負担方式)
第5条 予防接種費用の負担方式は、次のとおりとする。
(1) 代理受領方式 今別町と代理受領契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)で接種し、代理受領方式で助成額を交付申請する場合、助成対象者は、予防接種料から助成額を引いた額を指定医療機関に支払う。
(2) 償還払い方式 償還払い方式で交付申請する場合、助成対象者は、接種費用の全額を医療機関に払った後に、第4条に規定する助成額を町に請求する。
3 前項の申請は、当該年度の3月31日までとする。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、助成対象者が偽りその他不正な行為により助成金を受けたときは、当該助成金を町に返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年1月15日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。