○今別町農業委員会委員選考委員会設置に関する条例

平成27年12月21日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、今別町農業委員会委員となるべき候補者(以下「候補者」という。)を選考するための今別町農業委員会委員選考委員会(以下、「選考委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 今別町長の求めに応じ、選考委員会を置くものとする。

(定数)

第3条 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)の定数は、7名以内とする。

(任期)

第4条 選考委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 選考委員は、正当な事由があるときは、選考委員会の同意を得てこれを辞任することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則でこれを定める。

1 この条例は、平成28年4月1日より施行する。

(準備行為)

2 この条例による今別町農業委員会委員の選考に関し必要な事項は、この条例の施行の日前において行うことができる。

今別町農業委員会委員選考委員会設置に関する条例

平成27年12月21日 条例第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月21日 条例第33号