○今別町農業委員会委員選考委員会設置に関する規則
平成27年12月28日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、今別町農業委員会委員となるべき候補者(以下「候補者」という。)を選考するため、今別町農業委員会委員設置に関する条例(平成27年今別町条例第33号)に基づき、今別町農業委員会委員選考委員会(以下、「選考委員会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 選考委員会は、次の事項を行う。
(1) 選考委員会は、候補者の選考を行い、町長に報告するものとする。
(2) 選考委員会は、候補者の選考にあたり、推薦され又は募集に応じた候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行う。
(組織)
第3条 選考委員会の委員は、次の7名以内をもって組織し、町長が任命する。
(1) 今別町農業再生協議会代表者 1人
(2) 津軽広域農業共済組合及び農業団体等の代表 4人
(3) 女性農山漁村のリーダー 1人
(4) 学識経験者 1人
2 現に農業委員会の委員である者又はこれに応募しようとする者は、選考委員になる事はできない。
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に、委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は選考委員が互選した者をもって充てる。
2 委員長は、選考委員会を代表し、会議を総理する。
3 委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、副委員長が職務を代理する。
(招集)
第5条 選考委員会は、町長の求めに応じて、委員長が招集する。
(決定行為)
第6条 選考委員会の決定は、選考委員の過半数が出席し、出席した選考委員の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 選考委員会に出席できない選考委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。
(秘密保持)
第7条 選考委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 選考委員会の事務局を産業建設課に置き、その庶務は当該職員をもって充てるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日より施行する。
(準備行為)
2 この規則による今別町農業委員会委員の選考委員会の運営に必要な事項は、この規則の施行の日前において行うことができる。
附則(令和4年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。