○今別町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成28年4月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今別町要保護児童対策地域協議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいい、法第31条第4条に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者(次条第1号において「延長者等」という。)を含む。以下同じ。)の適切な保護、要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)又は特定妊婦(法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、今別町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 要保護児童、要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関する事項

(2) 支援対象児童等に対する支援内容に係る協議に関する事項

(3) その他支援対象児童等に関し構成員が必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 今別町役場町民福祉課

(2) 今別町教育委員会

(3) 学校法人北原学園 今別こども園

(4) 今別町立今別小学校

(5) 今別町立今別中学校

(6) 児童相談所

(7) 医療機関

(8) 警察署

(9) 児童民生委員

(10) 社会福祉協議会

(11) 福祉事務所

(12) 保健所

(13) 人権擁護委員

2 協議会は、前項に掲げる者のうち、個別の児童の保護及び支援に関する協議に必要と認められる者のみで開催することができる。

3 協議会は、第1項に掲げる者のほか、必要と認める者の出席を求めることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、今別町町民福祉課長をもって充てる。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長がかけたときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会には、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議を置く。

(要保護児童対策調整機関)

第7条 町長は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、今別町役場町民福祉課を指定する。

2 要保護児童対策調整機関に、法第25条の2第6項に規定する調整担当者を置く。

3 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の開催

(2) 支援対象児童等に対する支援状況の把握及び進行管理

(3) 住民又は関係機関等からの情報集約又は相談内容の集約

(4) 支援対象児童等に係る関係機関等との連絡調整

(5) 支援対象児童等に係る支援の緊急性及び要保護性の判定

(6) その他協議会の運営及び庶務に関すること

(代表者会議)

第8条 代表者会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 実務者会議及び個別ケース検討会議が円滑に運営されるための環境整備に関する事項

(2) 支援対象児童等の支援に関する施策の検討、提案に関する事項

2 代表者会議は、協議会を構成する関係機関等の長をもって組織する。

3 代表者会議は、年1回以上開催することとし、町長が招集する。

(実務者会議)

第9条 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等に係る実務者間の情報交換及び共有化に関する事項

(2) 個別ケースの支援方針及び支援に係る役割分担の確認、検討及び決定に関する事項

2 実務者会議は協議会を構成する関係機関等の担当課長等をもって組織する。

3 実務者会議は、年3回以上開催することとし、調整機関の長が招集する。

(個別ケース検討会議)

第10条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等に係る情報交換及び共有化に関する事項

(2) 実務者会議で課題となった個別ケースの検討に関する事項

(3) 支援対象児童等の状況及び実際の支援事例の把握に関する事項

(4) 支援対象児童等対策推進に係る啓発に関する事項

(5) 調整機関において緊急性が高いと判断された支援対象児童等の支援方針及び支援に係る役割分担の確認、検討及び決定に関する事項

(6) 調整機関において緊急性が高いと判断された支援対象児童等の支援の経過報告及び評価に関する事項

2 個別ケース検討会議は、個別の支援対象児童等について、当該児童に直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により組織する。

3 個別ケース検討会議は、調整機関の長が必要と認めたときに第2項に規定する個別ケース検討会議の構成員により随時開催することとし、調整機関の長が招集する。

(守秘義務)

第11条 代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の構成員及び構成員であった者並びに会議に出席した者は、職務上知りえた情報について他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

(平成29年3月30日訓令第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月19日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

今別町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成28年4月1日 要綱第2号

(令和4年4月19日施行)