○今別町禁煙外来治療費助成金交付要綱
平成28年8月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、今別町禁煙外来治療費助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付目的)
第2条 助成金は、禁煙外来治療に要する経費を助成することにより、町民の禁煙に向けた取り組みを支援することで生活習慣病及びがん予防対策を推進し、町民の健康の維持及び増進を図ることを目的とする。
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
(1) 禁煙外来治療の開始前に町長に届出をしている者
(2) 前項の届出時、及び治療完了時において、町内に住所を有する満20歳以上の者であること。
(3) 禁煙外来治療について町の助成金の交付を受けたことがないこと。
(4) 公的医療保険が適用となる禁煙外来治療ができる指定の医療機関で治療を行い、所定の治療過程を完了した者であること。
(助成対象経費)
第4条 助成金の助成対象経費は、禁煙外来治療に要する費用(薬剤費を含む)のうち、本人負担額(禁煙外来治療に要した費用から公的医療保険の給付額を控除した被保険者、組合員、加入者又は被扶養者が負担すべき額)とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費の額のうち上限を2万円とする。
(事前の届出)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、禁煙外来治療を開始する前に、今別町禁煙外来治療費助成事業事前届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(助成金の交付申請)
第7条 禁煙外来治療における所定の治療過程が完了した者は、今別町禁煙外来治療費助成金交付申請書(様式第2号)に禁煙外来治療に要した費用が確認できる領収書等を添えて、町長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請は原則として禁煙外来治療における定められた治療過程が完了した月の翌月の末日までに行うものとする。
(交付の決定)
第8条 町長は前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の可否を決定し、今別町禁煙外来治療費助成金交付決定兼確定(却下)通知(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けた者がある時は、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第10条 町長は助成の状況を把握するため、助成金の交付を受けた者の氏名、住所、助成額等を記載した台帳を備え付けるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。