○今別町集会施設等整備事業補助金交付要綱
平成28年10月24日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の連携意識の向上及び自主活動の促進等を図るため、地区の集会施設等の改修及び修繕等に要する経費の一部を、予算の範囲内において補助することについて、必要な事項を定め、その交付については今別町補助金交付規則(昭和53年今別町規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号の要件を満たしており、町長が適当と認める事業とする。
(1) 地区の共同施設であること。
(2) 専ら地区集会等に使用する目的で整備されるものであること。
(補助金の額)
第3条 補助事業者に対する補助金の交付額は、町長が認定する事業費(用地取得及び造成に要する経費を除く。)の3分の1以内の額とし、最高限度額は50万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別な理由があり、町長が適当と認める場合は、別途に補助金の額を決定することができる。
(事業計画)
第4条 集会施設等の改修及び修繕等の経費について、補助申請をしようとするときは、あらかじめ補助事業者は事業計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請するときは、補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(計画の変更)
第7条 申請者が、第4条に規定する書類の記載事項に、重要な変更がある場合は直ちに町長の承認を受けなければならない。
2 承認を受ける場合は、事業変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(事業実績の報告)
第8条 補助事業者は、事業終了後遅滞なく補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は補助確定通知書受領後、請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、町長は交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付目的以外に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他この規則に違反したとき。
(施設の活用)
第11条 補助事業者は、補助事業により整備した施設については事業完了後においても、十分なる管理と効果的な活用に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。