○今別町健康ポイント事業実施要綱
平成28年11月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進事業等の利用者にポイントを付与することにより、町民の健康意識及び健康診査やがん検診等の受診率の向上を図り、健康の保持増進を進め、健康長寿のまちを目指すとともに、町の活性化並びに医療及び介護給付の抑制につなげること目的とする。
(対象事業及び付与ポイント)
第2条 対象事業は、前条に定める目的に相当する事業とする。
2 ポイントの付与期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 ポイントの付与期間は、当該年度中とし、次年度へ繰り越すことはできない。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、今別町に住所を有する20歳以上の者(当該年度中に20歳に達する者を含む)とする。
(ポイントカードの記載)
第4条 ポイントカードの交付を受けた者(以下「参加者」という。)は、対象事業の参加日にポイントカードを持参し、ポイントの付加を受ける。
(ポイントの交換)
第5条 参加者は景品獲得ポイントに達した際に、今別町健康ポイント交換申請書(様式第1号)とポイントカードを町長へ提出し、特典品と交換することができる。
2 町長は、前項の規定によるポイント交換申請があったときは、その内容等を審査の上、交換の可否を決定するものとする。
(個人情報の取扱)
第6条 本事業により得られた個人情報は、健康増進事業の推進に関すること以外は使用しない。
(特典品の返還)
第7条 町長は偽りその他不正な手段により特典品の交付を受けた者があるときは、交付した特典品の返還をさせることができる。
(台帳の作成)
第8条 町長は、参加者の状況を明確にするため、台帳を作成し、記録しておくものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。