○今別町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例
平成29年3月13日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の地縁による団体で同項の規定に基づき町長の許可を受けたもの(以下「許可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「許可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者(以下「代表者等」という。)は、許可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。
(1) 許可地縁団体の代表者
(2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号に規定する職務代行者
(3) 法第260条の9に規定する仮代表者
(4) 法第260条の10に規定する特別代理人
(5) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 許可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、当該印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、今別町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年今別町条例第13号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印した許可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)に、個人印鑑の印鑑登録証を添えて行わなければならない。
(印鑑の登録)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が当該許可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該許可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録票記載事項及び印影と照合するほか、当該登録申請者に記載されている事項その他必要な事項について審査し、許可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)を作成して許可地縁団体の登録をするものとする。
2 町長は、前条の印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 許可地縁団体の名称
(5) 許可地縁団体の事務所の所在地
(6) 許可地縁団体の許可年月日
(7) 登録資格
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
(11) その他町長が必要と認める事項
(印鑑の制限)
第5条 登録を受けることができる許可地縁団体印鑑は、1許可地縁団体につき1個に限るものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する許可地縁団体印鑑は、登録を受けることができない。
(1) 許可地縁団体の名称又は当該許可地縁団体において代表者等の氏名、氏若しくは名又は氏名の各一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 登録資格を有する者の当該登録資格以外の資格、職業その他当該登録資格を有する者の氏名以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 個人印鑑
(7) その他町長が登録を受ける印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑登録の廃止申請)
第6条 許可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、許可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、許可地縁団体印鑑登録廃止申請書に当該印鑑を押印して、自ら町長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録を受けている印鑑を亡失したときは、直ちに前項の規定による申請をしなければならない。この場合において、印鑑登録者は、当該印鑑登録者の個人印鑑の印鑑登録証を掲示しなければならない。
(登録事項の修正)
第7条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは、次条の規定により印鑑の登録を抹消する場合のほか、職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権により許可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合
(3) 法第260条の20の規定により許可地縁団体が解散した場合
(4) 許可地縁団体の名称又は印鑑登録者の氏名の変更により許可地縁団体印鑑として適当でないと認められた場合
(5) 印鑑登録者が失踪の宣告を受けた場合
(6) 許可地縁団体印鑑が第5条第2項第3号に該当することが明らかになった場合
(7) その他町長が許可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認める場合
2 前項に規定する印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により複写して作成するものとし、印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(印鑑登録証明の交付申請)
第10条 印鑑登録者が印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、許可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「交付申請書」という。)に当該印鑑を押印して、自ら町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、交付申請書に押印した許可地縁団体印鑑の印影及び交付申請書の記載事項と印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(閲覧の禁止)
第12条 町長は、許可地縁団体印鑑登録原票その他許可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(調査)
第13条 町長は、許可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対して質問し、また必要な事項について調査することができる。
(行政手続条例の適用除外)
第14条 この条例の規定による処分については、今別町行政手続条例(平成8年今別町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。