○今別町地域支援事業実施要綱

平成29年3月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項に規定する地域支援事業の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法、政令、及び省令で使用する用語の例による。

(目的)

第3条 被保険者が要支援、要介護状態になる事を予防し、社会参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(事業の種類)

第4条 事業の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)

(2) 包括的支援事業

(3) 任意事業

(総合事業の内容)

第5条 総合事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 現行の訪問介護相当サービス

 現行の通所介護相当サービス

 介護予防ケアマネジメント

 その他の生活支援サービス

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業 閉じこもり等の何らかの支援を必要とする者の早期把握により、早期に介護予防活動へつなげる事業

 介護予防普及啓発事業 介護予防に資する知識の普及のため、健康教育、介護予防教室等を実施する事業

 地域介護予防活動支援事業 住民主体の通いの場の育成支援やボランティアの育成支援を実施する事業

 一般介護予防事業評価事業 より良い地域づくりにつなげるため、一般介護予防事業を含めた総合事業全体を、その達成状況等検証により評価し事業全体の改善を図る事業

 地域リハビリテーション活動支援事業 リハビリテーション専門職が、住民や介護職員等への介護予防に関する技術的助言やケアマネジメント支援をする事業

(総合事業の対象者)

第6条 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、町内に住所を有する者で、要支援認定者及び基本チェックリストにより要支援状態に相当する状態の者とする。

2 一般介護予防事業の対象者は、町内に住所を有する者で、第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者を対象とする。ただし、住民主体の場に65歳未満の住民が参加し、ともに介護予防に取り組むことを妨げるものではないとする。

(総合事業の実施)

第7条 総合事業は、町長が実施するほか、次の各号のいずれかにより実施するものとする。

(1) 法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者(以下「指定事業者」という。)の実施によるもの。

(2) 適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者その他町長が適当と認める法人等への委託での実施によるもの。

(総合事業の利用額及び利用者負担額)

第8条 第5条第1項第1号ア、イ、ウに規定する事業の費用額は、国が定める単価を基準として、介護報酬の算定と同様の方法により算出された額とし、利用者負担額は国が定める負担割合を基準とするものとする。

2 第5条第1項第2号に規定する事業において、原材料費等の実費が生じるときは、その費用は利用者負担とする。

(支給限度額)

第9条 基本チェックリストにより該当した者のサービス事業費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。

2 前項の規定に関わらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等)により、町長が認めた場合は、事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。

(総合事業の高額介護予防サービス費等相当事業)

第10条 町長は、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額は高額介護サービス費等の例によるものとする。

(包括的支援事業の内容)

第11条 包括的支援事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 総合相談支援事業 被保険者本人や家族、近隣住民からの相談業務の他、被保険者が地域での生活を継続できるよう関係機関とのネットワーク構築をすることや個別訪問、個別支援計画の策定等を実施する事業

(2) 権利擁護事業 成年後見制度の活用支援や措置入所を含めた高齢者虐待への対応、消費者被害防止や困難事例対応を実施する事業

(3) 包括的継続的ケアマネジメント事業 被保険者の包括的・継続的な支援をするため、医療機関を含めた他職種間連携を推進することや介護支援専門員への指導助言、資質向上を図るための事業

(4) 在宅医療介護連携推進事業 在宅医療と介護を一体的に提供するため、医療機関と介護事業所等の連携推進を実施する事業

 地域の医療・介護資源の把握

 在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討

 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

 医療・介護関係者の情報共有の支援

 在宅医療・介護連携に関する相談支援

 医療・介護関係者の研修

 地域住民への普及啓発

 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(5) 生活支援体制整備事業 地域課題と具体的な取り組みを検討し、地域の関係機関等による、生活支援サービスの提供体制を確保するとともに高齢者の社会参加の推進を一体的に図る事業

(6) 認知症総合支援事業 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族を支援する事業

 認知症初期集中支援推進事業

 認知症地域支援・ケア向上事業

(包括的支援事業の対象者)

第12条 包括的支援事業の対象者は、今別町の被保険者及び被保険者を支援する者とする。

(包括的支援事業の実施)

第13条 包括的支援事業は、町長が実施するほか、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者その他町長が適当と認める法人等に委託して実施することができる。

(任意事業の内容)

第14条 任意事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 介護給付費等費用適正化事業 認定調査状況チェック、ケアプラン点検、住宅改修等の点検、医療情報との突合・縦覧点検、介護給付費通知を行う事業

(2) 家族介護支援事業 介護教室の開催、認知症高齢者見守り事業、家族介護継続支援として介護用品支給事業等を行う事業

(3) 成年後見制度利用支援事業 町長申立て等に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立てに要する経費や成年後見人等の報酬の助成等を行う事業

(4) 認知症サポーター等養成事業 認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養成するとともに、地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成する事業

(任意事業の対象者)

第15条 任意事業の対象者は、今別町の被保険者及び被保険者を支援する者とする。

(任意事業の実施)

第16条 任意事業は、町長が実施するほか、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者その他町長が適当と認める法人等に委託して実施することができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

今別町地域支援事業実施要綱

平成29年3月28日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)