○今別町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受けた新生児の保護者に対し、聴覚検査に要する費用を助成することにより聴覚検査の普及啓発を図り、新生児の聴覚障害の早期発見と早期支援に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、聴覚検査を受けた日において、当町の住民基本台帳に登録している新生児の保護者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、聴覚検査の初回検査及び確認検査に要する費用の全額とする。

(助成対象検査)

第4条 助成の対象となる検査は、次に揚げる聴覚検査とする。

(1) 検査方法 自動聴性脳幹反応検査(AABR)、聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)

(2) 実施方法

 新生児期の入院中又は外来において実施するもの。

 初回検査は、おおむね生後3日以内に行い、初回検査で再検査が必要となった場合に、確認検査を実施するもの。

 特別な事情がある場合には、生後3月までに実施するもの。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、聴覚検査を受けた日から6か月以内に、今別町新生児聴覚検査費助成申請書兼請求書(様式第1号)に医療機関等の発行する領収書を添えて、町長へ提出しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 町長は前条の規定により申請書を審査し、助成金交付の可否を決定し、今別町新生児聴覚検査費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知し、適正と認められる者には、助成金に相当する金額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正行為によって、この要綱による助成を受けた者があると認めるときは、当該助成金を町に返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日訓令第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

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今別町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年3月31日 訓令第6号

(平成29年10月1日施行)