○今別町産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成29年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産婦の健康の保持及び増進、子育て不安の軽減及び虐待の予防等を図ることを目的として、産婦健康診査の費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、産婦健診受診日において、当町の住民基本台帳に登録している産婦とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、産婦健康診査に要する費用の全額とし、同一の出産につき2回を上限とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、産婦健康診査を受けた日から6か月以内に、今別町産婦健診費助成申請書兼請求書(様式第1号)に医療機関等の発行する領収書を添えて、町長へ提出しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 町長は前条の規定により申請書を審査し、助成金交付の可否を決定し、今別町産婦健康診査費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知し、適正と認められる者には、助成金に相当する金額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正行為によって、この要綱による助成を受けた者があると認めるときは、当該助成金を町に返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日訓令第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

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今別町産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成29年3月31日 訓令第7号

(平成29年10月1日施行)