○今別町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定事業者の指定)

第3条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定することを決定したときは当該申請をした者にその旨を事業所指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

3 省令第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。

4 前項の規定にかかわらず、第1号訪問事業と法第8条第2項に規定する訪問介護又は第1号通所事業と法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。)を一体的に運営(同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう。)している指定事業者の指定期間は、当該訪問介護又は通所介護の指定の有効期間とすることができるものとする。

(指定の拒否)

第4条 前条第1項に規定する指定事業者の指定について、当該事業者を指定することにより、今別町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は、指定を受けた内容に変更があった場合は、変更届出書(様式第3号)により、事業を廃止、休止又は再開する場合は、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ町長へ届け出るものとする。

2 指定事業者は、指定を受けた内容に変更があった場合は、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは1月前までに、休止した事業所を再開したときは10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

4 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者又は介護予防支援事業所その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(事業者情報の公表及び提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、青森県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(指定事業者の基準)

第7条 介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業を行う指定事業者の基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)に定める訪問介護及び通所介護の運営基準の例によるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この要綱の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

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今別町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月31日 訓令第9号

(平成29年4月1日施行)