○今別町生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年3月31日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成28年1月15日老発0115第1号厚生労働省老健局長通知)の例による。
(事業内容)
第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 生活支援協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営
(事業の委託)
第4条 町長は、当該事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる法人その他町長が認める者に委託することができる。
(生活支援コーディネーター)
第5条 生活支援コーディネーターは、生活支援サービスの体制整備の推進に関して、地域において次に掲げる取組を総合的に支援・推進するものとする。
(1) 資源開発 地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成、高齢者などが担い手として活動する場の確保等
(2) ネットワークの構築 関係者間の情報共有、サービス提供主体間の連携の体制づくり等
(3) ニーズと取組のマッチング 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング等
(協議体)
第6条 町長は、生活支援サービスを担うNPО、社会福祉協議会等の多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために、協議体を設置する。
(協議体の役割)
第7条 協議体の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握
(2) 情報の可視化の推進
(3) 企画、立案及び方針の協議
(4) 地域づくりにおける情報交換及び働きかけ
(構成)
第8条 協議体は、次に掲げる団体又は個人で構成する。
(1) 地域包括支援センター
(2) 生活支援コーディネーター
(3) 地縁組織、NPO、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援サービスを担う事業を行う団体又は個人
(4) 高齢者施策に関わる行政関係者
(5) その他町長が必要と認める団体の代表者又は個人
(庶務)
第9条 協議体の庶務は、町民福祉課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるものほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。