○今別町認知症カフェ運営交付金交付要綱
平成29年10月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症の人(認知症の疑いがある者を含む。)並びにその家族及び支援者等の介護負担を軽減するとともに、認知症の人が、住み慣れた地域で安心して尊厳のある生活を継続できる地域づくりに資することを目的として、認知症カフェを運営する団体に対し今別町認知症カフェ運営交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「認知症カフェ」とは、認知症の人及び家族、地域住民等が気軽に集い、専門家のアドバイスを得ながら、認知症状態の悪化防止、相互交流、情報交換等ができる活動拠点をいう。
(対象者)
第3条 交付金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の要件の全てを満たす認知症カフェを今別町内で運営する団体とする。
(1) 認知症の人やその家族に対する支援に関心を持ち、町内に所在する者であること。
(2) 利用料金が無料であること。ただし、飲食費、材料費その他の実費については、利用者の負担とすることができる。
(3) 適切な事業運営ができると町長が認める者であること。
(4) 政治活動、宗教活動又は利用者に対する営業活動を行わないこと。
(5) 暴力団による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。
(事業内容)
第4条 交付対象者は、認知症カフェの実施に当たっては、次に掲げる事業内容を行うよう努めなければならない。
(1) 認知症の人が病気であることを意識せず過ごせること。
(2) 認知症の人にとって自分の役割があること。
(3) 認知症の人やその家族が社会とつながることができること。
(4) 認知症の人やその家族並びに地域住民が参加し、交流できること。
(5) 認知症の人やその家族並びに地域住民が認知症の進行を遅らせ、又は予防するプログラムに参加でき、交流できること。
(6) 認知症カフェの周知を行い、利用者の拡大に努めること。
(7) 今別町認知症地域支援推進員と連携し、円滑に事業を実施すること。
2 交付対象者は、前項の事業を実施するに当たっては、1人以上の認知症カフェ事業従事者を配置しなければならない。
(実施回数及び日時)
第5条 認知症カフェの実施回数及び実施日時は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施回数は、月1回以上実施すること。
(2) 1回当たりの実施時間は、2時間以上とする。
(1) 運営費交付金 事業に要する交付対象経費の合計額から収入金額を控除した額とし、1交付対象者につき1年度当たり6万円を限度として、予算の範囲内で定める額。ただし、交付対象者が年度の中途から事業を実施した場合は、事業実施月数に5千円を乗じて得た額を上限とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
(2) 初期費用交付金 新規に認知症カフェを開設するための初期経費として必要な額。ただし、2万円を上限とする。
(交付対象経費)
第7条 交付金の交付の対象となる経費は、認知症カフェの実施に係るものとし、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第8条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、今別町認知症カフェ運営交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 今別町認知症カフェ年間事業計画書(様式第2号)
(2) 今別町認知症カフェ収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(月次報告)
第10条 交付対象者は、各月の実施状況を今別町認知症カフェ事業実施状況報告書(様式第6号)により、事業を実施した月の翌月の10日(3月分にあっては、3月末日)までに町長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第11条 交付対象者は、事業完了後30日以内又は交付金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類により、町長に実績を報告しなければならない。
(1) 今別町認知症カフェ事業実績報告書(様式第7号)
(2) 今別町認知症カフェ収支決算書内訳(様式第8号)
(3) 今別町認知症カフェ対象経費決算額調書(様式第9号)
(4) 事業に係る領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付金交付決定の取消、変更及び返還)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、交付金交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。この場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、町長は、期限を定めて当該部分に関する交付金の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(4) 交付対象者(団体の場合は、その構成員)が暴力団員等に該当する者になったとき。
(関係書類の整理保存)
第13条 交付対象者は、交付対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第14条 交付対象者は、交付対象事業に関して知り得た個人情報の取扱いについては、今別町個人情報保護条例(平成15年今別町条例第18号)の例により、適正に管理しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
交付対象となる経費の内訳
経費名 | 内容 | |
運営費交付金 | 1 人件費 | 業務に直接関与する者の作業時間に支払われる経費 |
2 謝金 | 外部講師への謝金等 | |
3 旅費 | 交通費費用弁償 | |
4 食糧費 | 認知症カフェの実施に伴うお茶、食材料費等(酒類、スタッフ会議の弁当代等は対象外とする。) | |
5 需用費 | 事務用品等の物品購入費(文具等の消耗品、パンフレット等の印刷製本費) 光熱水費(冷暖房費を含む。) | |
6 役務費 | 切手・はがき代、通信料、広告料、各種手数料、各種保険料等 | |
7 使用料及び賃借料 | 認知症カフェ設置に係る会場借り上げ料等 駐車場借り上げ料 認知症カフェに必要な機材の借り上げ費用等 | |
8 備品購入費 | 認知症カフェに必要な備品の購入費 | |
初期費用交付金(開設初年度に限る。) | 認知症カフェの開設に必要なもの |
注 上記費用で不明な点があれば、事前に町に確認すること。