○今別町青年就農給付金交付要綱

平成29年11月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)を給付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることを目的とし、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。

(給付要件等)

第2条 町は、次の各号の要件に該当するものに対し、予算の範囲内で給付金を給付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについて強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を給付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の給付を受けるため使用貸借により権利を設定している場合、並びに同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる債権の設定をしている場合、並びに同法第70条の4第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。

 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有している又は借りていること。

 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。

 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、給付期間中に法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に青年就農給付金申請追加書類(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、給付期間中に新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする(なお、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及びの「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と及びの「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱別記1の人・農地プランの見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。以下別記1において同じ。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 原則として一農ネットに加入していること。

(9) 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(給付金額及び給付期間)

第3条 給付金の額は、経営開始初年度は、給付期間1年につき1人あたり150万円を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を給付する。

2 給付期間は最長5年間(平成28年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

3 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、給付期間1年につき夫婦合わせて、第1項の規定する額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を給付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦伴に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

4 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者に給付期間1年につきそれぞれ第3条第1項の額を給付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、給付の対象外とする。

5 次に掲げる事項に該当する場合は給付金の給付を停止する。

(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第4条第7号の提出を行わなかった場合

(5) 第5条第5号の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ、年間1200時間)未満である場合、町から改善指導を受けたにも関わらず、改善に向けた取組を行わない場合など)

(6) 給付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は翌年から給付を再開することができる。)

6 次に掲げる要件に該当する場合は給付対象者は給付金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合にあって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 第5項第1号から第5号に掲げる要件に該当した時点が既に給付した給付金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請を行った場合は給付金の全額を返還する。

(3) 第2条第2号のアただし書きによる給付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は給付金の全額を返還する。

(給付対象者の手続)

第4条 給付対象者の手続については次に掲げるとおりとする。

(1) 青年等就農計画等の承認申請について、給付金の給付を受けようとする者は、青年等就農計画認定申請書等(様式第2号)を作成し、町長に承認申請する。

(2) 青年等就農計画等の変更申請について、第1号の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増加等の軽微な変更の場合は除く。)

(3) 給付申請について、第1号の承認を受けた者は、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(様式第3号)を作成し、町長に給付金の給付を申請する。給付の申請は半年分を単位として行うことを基本とし、原則として申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(4) 給付の中止について、給付金の給付を受けた者(以下「給付金受給者」という。)は、給付金の受給を中止する場合は町長に中止届(様式第4号)を提出する。

(5) 給付の休止について、給付金受給者は病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町長に休止届(様式第5号)を提出する。

(6) 休止届を提出した給付金受給者が就農を再開する場合は経営再開届(様式第6号)を提出する。

(7) 給付金受給者(第3条の3に規定する夫婦で農業経営を行う妻を除く)が妊娠・出産により就農を休止する場合は1回の妊娠・出産につき最長1年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、(6)の経営再開届と合わせて(2)の手続きに準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を町長に承認申請する。

(8) 就農状況報告等について、給付金受給者は給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(独立・自営就農・親元就農(様式第7号)を町長に提出する。

(9) 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第8号)を町長に提出する。

(10) 給付金受給者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1ヶ月以内までに町に就農中断届(様式第9号)を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第10号)を町長に提出する。

(11) 返還免除について、給付金受給者は前条第6項の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第11号)を町長に提出する。

(町の手続等)

第5条 町が行う手続等については次に掲げるとおりとする。

(1) 青年等就農計画等の承認について、町長は、給付金の給付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年就農計画等の内容について審査する。

(2) 審査の結果、第2条各号の要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。なお、審査に当たっては、東青地域県民局地域農林水産部農業普及振興室等(以下「県民局等」という。)の関係機関やあおもり就農サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を含めた関係者で面接等の実施により行うものとする。

(3) 青年等就農計画等の変更の承認について、町長は青年就農計画等の変更申請があった場合は、第1号の手続に準じて承認する。

(4) 給付金の給付について、給付金の給付申請を受けた町は、申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で給付金を給付する。給付金の給付は半年ごとに行うことを基本とし、青年就農計画等の承認後、速やかに給付金の給付を行うものとする。

(5) 就農状況の確認について、就農状況報告を受けた町長は、県民局等の関係機関やサポートセンターと協力し、給付金を給付している期間、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し必要な場合は、県民局等の関係機関やサポートセンターと連携して適切な指導を行う。確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第10号)を使用し以下の方法により行う。

 給付金受給者への面談(青年等就農計画等達成に向けた取組状況)

 ほ場の確認(耕作すべき農地が遊休化されていないか、農作物を適切に生産しているか)

 書類確認(作業日誌、帳簿、農地基本台帳の写し)

 町は、給付金受給者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、町は就農中断届の提出のあった給付金受給者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。

(6) 給付の中止について、町長は給付金受給者から中止届の提出があった場合、又は第3条第5項第1号第2号第4号第5号のいずれかに該当する場合は、給付金の給付を中止する。

(7) 給付の休止について、町長は給付金受給者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。

(8) 町長は、給付金受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。

(9) 給付金の返還について、第3条第6項各号に該当した場合は、町長は、給付金受給者に給付金の返還を命ずる。

(10) 給付金受給者から提出された返還免除申請書の申請内容が第3条第6項ただし書きの規定に該当すると認められる場合は給付金の返還を免除することができる。

2 給付対象者情報の共有については、次の各号のとおりとする。

(1) 町は、給付対象者のフォローアップのための給付金の給付情報等を集約し必要に応じて、本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有する。

(2) 前号の実施のため、データベースを作成し、運用するものとする。なお、データベースを作成し、又は変更したときはデータベースのシステムソフトウェアの複製を国に提出するものとする。

(3) 国、青森県及び町は、本事業の実施に際して得る個人情報については、様式第13号により適切に取り扱うものとする。

(その他)

第6条 町長は本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、給付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。

2 町長は、偽りその他不正行為により、本来受給することのできない給付金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、交付の日から施行し平成29年11月1日から適用する。

2 なお、この要綱に記載の無い事項については、農業人材力強化総合支援事業実施要綱のとおりとする。

(経過措置)

3 この交付の施行の前に、改正前の今別町青年就農給付金交付要綱により行われた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

画像画像画像画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像

画像画像画像画像

画像

今別町青年就農給付金交付要綱

平成29年11月1日 訓令第22号

(平成29年11月1日施行)