○今別町生活交通路線維持費補助金交付要綱
平成29年12月1日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 町は、地域住民の生活交通を確保するため、乗合タクシー事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業(以下「乗合タクシー事業者」という。)を経営する者。以下同じ。)が行う、地域公共交通の確保維持に要する経費について、予算の範囲内において、当該乗合タクシー事業者に対し、今別町補助金等交付規則(平成15年5月17日今別町規則第6号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより、補助金を交付する。
(補助対象期間)
第2条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の3月31日を末日とする1年間とする。
(補助金の額)
第3条 町は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号。以下「国庫補助交付要綱」という。)第4条第1項の乗合タクシー事業者に補助金を交付するものとする。
2 生活交通路線維持費補助金の対象となる路線は、奥津軽いまべつ駅二次交通対策協議会が作成した生活交通確保維持改善計画(地域内フィーダー系統確保維持計画)表1に規定する路線とする。
3 生活交通路線維持費補助金の交付の額は、経常費用と経常収益の差額から地域内フィーダー系統国庫補助額を控除した額を関係3町(中泊町・今別町・外ヶ浜町)で除した額とする。
2 前項の申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする月の10日までとする。
(補助金の交付取り消し及び返還)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、補助金の交付条件に違反し、又は補助することが不適当と認めたときは補助金の交付の全部若しくは一部を取り消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金の経理等)
第8条 補助金の交付を受けた乗合タクシー事業者等は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくこと。
2 補助金の交付を受けた乗合タクシー事業者等は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくこと。
附則
(施行日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年9月30日から適用する。
2 平成29年度の生活交通路線維持費補助金の対象となる路線及び交付の額については、県バス確保維持費補助金交付要綱の附則の経過措置に準ずるものとする。
附則(平成31年2月26日訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年2月26日から適用する。
附則(令和3年1月28日訓令第1号)
この訓令は公布の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。
附則(令和3年9月28日訓令第38号)
この訓令は公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和5年9月12日訓令第24号)
この訓令は公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
附則(令和6年5月29日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年5月1日から適用する。