○今別町広報紙広告取扱要綱

平成30年2月23日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、今別町が発行する広報紙「広報いまべつ」(以下「広報いまべつ」という。)に掲載するために募集した広告(以下「広告」という。)を有料で掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。

(広報掲載基準)

第2条 広告は次のいずれの要件にも該当しない場合に限り、掲載することができる。

(1) 公共性を損なうおそれのあるもの

(2) 政治又は宗教に関するもの

(3) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの

(4) 公序良俗に反するもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)に規定する風俗営業に関するもの

(6) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの

(7) 町税等の滞納があるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が広告掲載として適当でないと認めたもの

(広告掲載の優先順位)

第3条 広告を掲載する優先順位は次の順序とする。

(1) 公社、公団、公益法人及びこれらに類するものの広告

(2) 私企業のうち、町内に事業所等を有するものの広告

(3) 前2号に該当しないものの広告

(広告の規格及び掲載料等)

第4条 広告を掲載する位置は、広報いまべつの最下段のうち町長が指定する場所とする。

2 広告の規格、掲載期間及び掲載料等は、別表第1のとおりとする。

(広告掲載の申込み)

第5条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告案を添えて広報いまべつ発行日(毎月1日)の30日前までに町長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定等)

第6条 町長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに掲載の可否を決定し、広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知しなければならない。広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は町長の指定する期日までに、広告原稿を提出しなければならない。

2 町長は前項の規定する広告原稿が提出されたときは、その内容を速やかに審査し必要がある場合は、広告主に修正を求めることができる。

(広告掲載料の支払い)

第7条 広告主は、前条による掲載決定後、町長が指定する口座に広告掲載料を振り込み支払いするものとする。

(広告掲載料の還付)

第8条 既納の広告掲載料は、原則として還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由により広告を掲載することができなかったときは、広告掲載料の全額を還付するものとする。

(広告主の責任等)

第9条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載の取消し)

第10条 町長は次の各号に該当する場合は、第6条の規定による広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 町長が指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき、又は広告掲載料を納入しなかったとき

(2) 広告主は第2条各号のいずれに該当することとなったとき、又は虚偽の申請により広告掲載の決定を受けたことが判明したとき

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき

(広告掲載の取り下げ)

第11条 広告主は、自己の都合による広報いまべつへの広告掲載の取り下げようとするときは、書面により町長に申し出なければならない。

2 前項の規定により広告掲載を取り下げた場合における既納の広告掲載料は還付しない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は平成30年2月23日から施行する。

別表第1(第4条関係)

規格

印色

掲載期間

料金

縦4.5cm×横8.0cm

(1色)

発行1回につき

1,800円

縦4.5cm×横17.0cm

(1色)

発行1回につき

3,500円

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今別町広報紙広告取扱要綱

平成30年2月23日 要綱第1号

(平成30年2月23日施行)