○今別町道の駅いまべつ設置及び管理条例

平成30年3月19日

条例第10号

今別町道の駅いまべつ設置条例(平成27年今別町条例第17号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 道路利用者等に対し良好な休憩場所を提供し、地域情報の発信及び地元産品の販売による地域の活性化に寄与するとともに、地域の防災拠点として町民の福祉の向上を図ることを目的として、「道の駅いまべつ」(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は次のとおりとする。

名称 道の駅いまべつ

位置 今別町大字大川平字清川87番地16

(施設)

第3条 道の駅に設ける施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務室

(2) 観光案内所

(3) 産直・物産販売コーナー

(4) レストラン

(5) トイレ

(6) 駐車場

(7) その他附帯施設

(事業)

第4条 道の駅は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 道路利用者の利便の向上に関すること。

(2) 観光情報及び地域情報の発信に関すること。

(3) 地域間交流の促進に関すること。

(4) 地元産品の展示及び販売並びに飲食物の提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の目的を達成するために必要な事業

(利用の許可)

第5条 道の駅の施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、道の駅の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、前条第1項の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 道の駅の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 当該許可が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、第5条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件又は指示に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める金額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことができない理由により施設を利用することができない場合その他町長において特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設の利用を終了したとき又は第7条の規定により施設の利用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第12条 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 道の駅の利用の許可に関すること。

(4) その他町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合における第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「第13条第1項の指定管理者」とする。

(利用料金)

第14条 町長は、前条第1項の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、道の駅の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める。

3 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金の額を減額し、又は利用料金の納付を免除することができる。

4 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰すことができない理由により施設を利用することができない場合その他指定管理者において特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

5 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、第8条から第10条までの規定は、適用しない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条、第14条関係)

使用料及び利用料金

区分

料金

①産直・物産販売コーナー

売上高に100分の40を乗じて得た額の範囲内

②レストラン

①②以外の道の駅施設

売上高に100分の10を乗じて得た額の範囲内

今別町道の駅いまべつ設置及び管理条例

平成30年3月19日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)